○比謝川行政事務組合消防の服制及び訓練礼式並びに操法に関する規則

平成14年4月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項及び第23条第2項の規定に基づく、比謝川行政事務組合消防吏員及び消防団員(以下「職団員」という。)の服制及び訓練礼式並びに操法に関する事項を定めるものとする。

(服制)

第2条 職団員の服制については、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)及び消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるところによる。ただし、消防長及び消防団長が特に必要と認めたときは、服制の内容を一部変更することができる。

(訓練礼式)

第3条 職団員の訓練礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の定めるところによる。

(操法)

第4条 職団員の操法については、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)の定めるところによる。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

比謝川行政事務組合消防の服制及び訓練礼式並びに操法に関する規則

平成14年4月1日 規則第20号

(平成18年11月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成14年4月1日 規則第20号
平成18年11月1日 規則第13号