○比謝川行政事務組合消防職員服務規程
平成14年4月1日
消本訓令第7号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 服務規律(第2条―第18条)
第3章 勤務規律(第19条―第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 消防職員(以下「職員」という。)の服務に関しては、法令又は条例に別段の定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。
第2章 服務規律
(日常の心得)
第2条 職員は、常に礼儀を重んじ、言動を慎み、全ての人に対し親切丁寧であるとともに挙止行動は秩序正しくなければならない。
(職務執行上の心得)
第3条 職員は、職務の執行に当たっては、忍耐強く、かつ、慎重であるとともに常に冷静、沈着、確固たる信念を堅持し、職務上の危険又は責任を回避してはならない。
(法令等の研究)
第4条 職員は、常に消防関係法令の研究及び消防に関する知識、技能の習得に努めなければならない。
(管内地理水利の精通)
第5条 職員は、管内の地理水利に精通し、常にその効果的な利用については配意しなければならない。
(器具の取扱い)
第6条 職員は、機械器具、貸与品、給与品の保管及び使用について最善の注意をはらわなくてはならない。
(緊急時の参集)
第7条 職員は、緊急事態又は重大な災害が発生するおそれがある場合その他訓練等のため招集の命を受けたときは、直ちに参集しなければならない。
(非番員の出動)
第8条 職員は、非番日といえども管内に火災の発生を知ったときは、直ちに出動しなければならない。
(陳述)
第9条 職員は、職務の執行について過失のあったときは、上司にその事実を隠ぺいし、又は虚偽の陳述をしてはならない。
(災害現場の物件等の破壊)
第10条 職員は、災害現場において、上司の命をまたず、みだりに建物及び物件を破壊してはならない。
(訴訟の証人)
第11条 職員は、訴訟の証人として召喚された場合は、その事実を所属長に報告しなければならない。
(他人の要請)
第12条 職員は、自己の昇進又は配属については、他人の援助を要請してはならない。
(立入場所の禁止)
第13条 職員は、職務執行上必要のある場合のほか、いかがわしい場所に立ち入り、又は人物と交わってはならない。
(寄附)
第14条 職員は、いかなる目的であっても、消防長の許可なしに寄附を求めたり、集めたりしてはならない。
(報酬)
第15条 職員は、消防長が特に認める場合のほか、消防業務についていかなる種類の報酬を受けてはならない。
(物件の推奨)
第16条 職員は、消防車、機械器具その他の物件を推奨するため自己の階級名を使用してはならない。
(酒類の禁止)
第17条 職員は、勤務中みだりに酒類を用いてはならない。
(喫煙の禁止)
第18条 職員は、特に次に掲げる場合、喫煙してはならない。
(1) 火災現場並びに出動及び帰路
(2) 消防車上及び作業中
(3) ガソリンその他危険物の貯蔵所及び取扱所付近
(4) 火の見巡回等監視的な勤務に就いているとき及び検査、調査、指導に当たるとき。
第3章 勤務規律
(見張勤務者の心得)
第19条 見張勤務者は、次の各号を守らなければならない。
(1) 駆付けにより火災及び救急事故の通報に接したときは、その場所を確め必要な処置を講ずること。
(2) 署内外の火気及び盗難予防その他事故防止に注意すること。
(巡回勤務者の心得)
第20条 巡回勤務に際しては、署長の定める路線を巡回し、又は消防長の指定する場所を視察して火災の予防警戒に努めるほか、次の各号を守らなければならない。
(1) 巡回中は常に火災の早期発見に努め、みだりに私用を弁じないこと。
(2) 巡回中火災又は救急事故を発見したときは、応急処置に努めるとともに速やかに即報すること。
(3) 巡回中火災発生のおそれのある焚火その他の事態があるときは、責任者に注意を与え、又は事の緩急に応じて必要な処置を講ずること。
(4) 巡回中火災警防上注意を要する事項を発見したときは、帰署の際上司に報告すること。
(作業勤務の心得)
第21条 作業勤務は、庁舎内外の清潔、整頓、機械器具の手入れ及び修理その他の雑務に従事するものとする。作業は、上司の指揮命令に従い、これを行わなければならない。
(休憩中の心得)
第22条 休憩中は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに休憩室を離れないこと。
(2) 出動準備を怠らないこと。
(立入検査の心得)
第23条 立入検査の際は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 検査に際しては、あらゆる火災予防の点に留意し視野を広く持つこと。
(2) 検査の際は、その関係者に来意を告げ、言語動作を丁寧にし、協力的に行うこと。
(3) 検査に際し、みだりに拒絶するもののあるときは、一応説示をなし、なお、応じない場合は上司に報告すること。
(4) 検査は、その目的とする場所又は物件についてこれを行い、法令の要求する状態を実現するために、必要な処置を懇篤に明示すること。
(消防車及び救急車の運転)
第24条 消防車及び救急車の運転は、自動車免許証を有し、消防長から機関勤務員として任免されたものでなければ運転してはならない。
(機関勤務員の心得)
第25条 機関勤務員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 担当車の性能をよく知り、その使用を誤らず故障の早期発見に努めること。
(2) 道路交通取締関係法令を遵守し、事故防止に努めること。
(3) 消防主力機械整備規定を遵守し、整備の万全に努めること。
附則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。