○比謝川行政事務組合消防署就業規程
平成14年4月1日
消本訓令第8号
(趣旨)
第1条 消防署の就業に関しては、規則に別段の定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(服務の区分)
第2条 署員の勤務は、交替制勤務とする。
2 交替制勤務は、職員を3部に分け、交替制によって勤務するものとし、その名称は第1警備係、第2警備係及び第3警備係とする。
(交替の際の点検)
第3条 勤務交替は、その時間の勤務員を除き、全員集合し、これから勤務に就こうとする係員と勤務を解かれる係員が整列して指揮者の点検を受けなければならない。
2 前項の点検は、通常署長が行うものとする。ただし、消防長は必要に応じ自ら点検を行わなければならない。
3 勤務を解かれる係員は、機械器具の整備、点検を行い、様式第1号に定める点検引継簿に必要事項を記入し、所定の引継ぎを終了しておかなければならない。
(交替の際の遵守事項)
第4条 職員は、勤務交替に際し、次の事項を守らなければならない。
(1) 非番となる職員は、勤務に就く指揮者から勤務に就く準備が完了した旨の申渡しがあって、直属の指揮者から退庁の命令があるまで職場を去ってはならない。
(2) これから勤務に就こうとする係の指揮者は、交替に際し所要の人員以下でその勤務を交替してはならない。
(3) 当務に当たる職員が急用その他の都合で就業できないにもかかわらず、当日の所要人員が不足し、その他の都合により年休を承認されない場合は、当務の指揮者の許可を得て他の職員を交替勤務させることができる。
(4) 前号の交替は、自己の同一の資格又は階級を有する職員に限るものとする。
(5) 交替によって就業した職員は、当日の指揮者の命に従い、その者の業務と責任を遂行しなければならない。
第5条 交替時間に火災その他の災害が発生した場合は、非番になる係の職員といえども署長の許可なくしては、その勤務を免ぜられない。
(受付勤務の交替)
第6条 受付勤務は、1人1時間交替とし、あらかじめ受付勤務報告書(様式第2号)に記入し、定められた勤務箇所で所定の時間に直ちに勤務に就かなければならない。ただし、署長は状況に応じて受付勤務を解くことができる。
2 受付勤務者は、勤務中見聞し、又は取り扱った事項は、交替の際詳細に次番者に申し送らなければならない。
(簿冊)
第7条 当務の職員が勤務に服する場合は、その始めにおいて勤務日報(様式第3号)に勤務員の階級、氏名を記載するほか、週休、年休者の階級、氏名を記載して責任の所在を明らかにするとともに、当日の勤務内容及び取扱事項を詳細に記載しなければならない。
附則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和5年消本訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。