○比謝川行政事務組合消防職員及び消防団員身分証明書規程

平成14年4月1日

消本訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、比謝川行政事務組合消防職員及び消防団員(以下「職団員」という。)の身分を証する身分証明書(以下「職員身分証明書」という。)について、その取扱いに関して必要な事項を定める。

(制式)

第2条 職員身分証明書の制式は、別記のとおりとし、職員身分証明書用紙(以下「用紙」という。)にあっては白色、文字は黒色とする。

(貸与者)

第3条 職員身分証明書の貸与者は、消防長及び消防団長とする。

(貸与)

第4条 職員身分証明書は、職員又は消防団員となったとき貸与するほか、次の各号のいずれかに該当する場合、再貸与することができる。

(1) 氏名が変わったとき。

(2) 職員身分証明書に貼付した写真が著しく変色し、又は本人と判別することが困難であるとき。

(3) 亡失し、又ははなはだしく汚損したとき。

(手続)

第5条 所属長は、前条に定める貸与又は再貸与の理由が生じたときは、様式第1号の申請書(以下「申請書」という。)を作成し、総務課長を経て消防長に申請しなければならない。

(取扱い心得)

第6条 職団員は、職員身分証明書の取扱いにあっては慎重に行い、特に次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 他人に貸与し、又は譲渡しないこと。

(2) 亡失し、又は汚損しないこと。

(3) 記載事項を改ざんしないこと。

(確認)

第7条 所属長は、必要に応じ適宜職員身分証明書を確認するものとする。

(亡失の届出)

第8条 職団員は、職員身分証明書を亡失したときは、速やかに所属長に届け出なければならない。

(有効期間及び更新)

第9条 職員身分証明書の有効期間は、貸与又は再貸与の日から5年とする。

2 職員身分証明書の更新は、有効期間の満了する日の1月前から申請することができる。

3 更新の手続については、第5条の規定に準じて行うものとする。

(返納)

第10条 職団員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、職員身分証明書を速やかに所属長に返納しなければならない。

(1) 再貸与又は更新を受けたとき。

(2) 退職し、又は死亡したとき。

(3) 亡失した職員身分証明書が発見されたとき。

2 所属長は、前項の規定により返納された職員身分証明書に様式第2号の返納書を添えて、遅滞なく総務課長を経て消防長に送付しなければならない。

(職員身分証明書整理台帳)

第11条 総務課長は、職員身分証明書の台帳、再貸与、更新及び返納の事項が生じたときは、職員身分証明書整理台帳(様式第3号)により、その都度整理しておかなければならない。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

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比謝川行政事務組合消防職員及び消防団員身分証明書規程

平成14年4月1日 消防本部訓令第9号

(平成14年4月1日施行)