○比謝川行政事務組合消防職員及び消防団員身分証明書規程
平成14年4月1日
消本訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、比謝川行政事務組合消防職員及び消防団員(以下「職団員」という。)の身分を証する身分証明書(以下「職員身分証明書」という。)について、その取扱いに関して必要な事項を定める。
(制式)
第2条 職員身分証明書の制式は、別記のとおりとし、職員身分証明書用紙(以下「用紙」という。)にあっては白色、文字は黒色とする。
(貸与者)
第3条 職員身分証明書の貸与者は、消防長及び消防団長とする。
(貸与)
第4条 職員身分証明書は、職員又は消防団員となったとき貸与するほか、次の各号のいずれかに該当する場合、再貸与することができる。
(1) 氏名が変わったとき。
(2) 職員身分証明書に貼付した写真が著しく変色し、又は本人と判別することが困難であるとき。
(3) 亡失し、又ははなはだしく汚損したとき。
(取扱い心得)
第6条 職団員は、職員身分証明書の取扱いにあっては慎重に行い、特に次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 他人に貸与し、又は譲渡しないこと。
(2) 亡失し、又は汚損しないこと。
(3) 記載事項を改ざんしないこと。
(確認)
第7条 所属長は、必要に応じ適宜職員身分証明書を確認するものとする。
(亡失の届出)
第8条 職団員は、職員身分証明書を亡失したときは、速やかに所属長に届け出なければならない。
(有効期間及び更新)
第9条 職員身分証明書の有効期間は、貸与又は再貸与の日から5年とする。
2 職員身分証明書の更新は、有効期間の満了する日の1月前から申請することができる。
3 更新の手続については、第5条の規定に準じて行うものとする。
(返納)
第10条 職団員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、職員身分証明書を速やかに所属長に返納しなければならない。
(1) 再貸与又は更新を受けたとき。
(2) 退職し、又は死亡したとき。
(3) 亡失した職員身分証明書が発見されたとき。
(職員身分証明書整理台帳)
第11条 総務課長は、職員身分証明書の台帳、再貸与、更新及び返納の事項が生じたときは、職員身分証明書整理台帳(様式第3号)により、その都度整理しておかなければならない。
附則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。