○比謝川行政事務組合職員の暴風雨時における勤務に関する要綱

平成6年4月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、暴風雨時における公共施設の災害防止及び職員の事故防止を図るため、職員の勤務に関して必要な事項を定めるものとする。

(執務の中止及び出勤)

第2条 台風が発生し、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じた場合は、台風対策に必要な職員を除く職員に対して執務を中止し、自宅待機をさせるものとする。ただし、正規の勤務時間の終了2時間前までに、これが解除された場合は、速やかに出勤し執務しなければならない。

(1) 暴風雨波浪警報が発令され、3時間以内に25メートル以上の暴風雨圏内に入ることが予想される場合

(2) 暴風雨波浪警報が発令され、バスの運行が停止又は停止することが明らかなとき

2 前項の規定により執務を中止しようとする場合、事務局長、消防長及び所長(以下「部長等」という。)は、管理者の命を受けて職員等に必要な事項を通知しなければならない。

(台風対策)

第3条 台風が接近し、又は襲来するおそれがある場合は、施設の管理のため部長等は未然に災害防止策を講じ、特に必要な部署にあっては非常時に備えての必要職員を配置しなければならない。

2 前項の規定により特に勤務することを命じようとするときは、正規の勤務時間内の場合は特殊勤務命令簿に、勤務時間外及び休日の場合は時間外勤務及び休日勤務命令簿及び特殊勤務命令簿により行わなければならない。

(勤務の取扱い)

第4条 前条の規定により勤務を命じられた職員に対しては、正規の勤務時間内にあっては比謝川行政事務組合職員の給与に関する条例(平成6年比謝川行政事務組合条例第16号)第10条第2項別表第3に規定する非常災害時手当又は暴風雨時手当を、時間外又は休日にあっては、時間外勤務手当又は休日勤務手当と合わせて非常災害時手当又は暴風雨時手当を支給する。

2 第2条により自宅待機を命じられた職員に対する勤務の取扱いは、比謝川行政事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年比謝川行政事務組合規則第4号)別表第3第7号に掲げる特別休暇を付与する。ただし、第2条に規定する事由に該当するに至らない場合において、正規の勤務時間前までに出勤しない職員に対しては、年休又は欠勤扱いとする。

(会計年度任用職員の取扱い)

第5条 台風の襲来のため任命権者より自宅待機を命じられた会計年度任用職員に対しては、全日額の給料又は報酬を支給する。

(報告)

第6条 部長等は、暴風雨波浪警報が解除された場合は、直ちに主管する施設等に関する被害状況を調査して、管理者に報告しなければならない。

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第9号)

この訓令は、平成20年7月28日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

比謝川行政事務組合職員の暴風雨時における勤務に関する要綱

平成6年4月1日 訓令第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成6年4月1日 訓令第6号
平成20年7月28日 訓令第9号
令和2年2月25日 訓令第2号