○比謝川行政事務組合安全管理規程

平成14年4月1日

訓令第10号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 安全管理体制

第1節 総括安全責任者等(第7条―第11条)

第2節 安全委員会等(第12条―第17条)

第3章 安全管理業務

第1節 安全教育(第18条・第19条)

第2節 安全巡視等(第20条―第24条)

第3節 事故の処置(第25条―第28条)

第4節 安全基準(第29条―第34条)

第4章 記録及び報告等(第35条・第36条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、比謝川行政事務組合(以下「組合」という。)の職場及び職員の安全管理に必要な事項を定め、公務災害の防止及び軽減を図り、快適な作業環境の形成を促進するとともに、組合業務における職員の安全を積極的に保持、増進することを目的とする。

(総括安全責任者の責務)

第2条 総括安全責任者は、安全管理業務における最高責任者として、職員の公務災害の防止及び軽減を図り、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。

(所属長の責務)

第3条 所属長(消防本部にあっては「総務課長」、消防署にあっては「署長」、事務局にあっては「総括総務課長」をいう。以下同じ。)は、職場及び職員の安全管理の責任者として、職員の公務災害の防止及び軽減を図り、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。

2 その他管理又は監督の地位にある者は、安全責任者に該当しない場合においても、その職務を行うに当たっては、この訓令の趣旨に従い職場において、労働災害防止及び安全の保持に努めなければならない。

(安全責任者の責務)

第4条 安全責任者は、総括安全責任者を補佐し、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。

(指揮者の責務)

第5条 訓練時及び警防活動時等の指揮者は、常に職員の活動状況等を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。

(職員の責務)

第6条 職員は、常に安全に関し自己管理に努めるとともに、この訓令に基づいて総括安全責任者その他関係者が実施する安全管理上の措置に従わなければならない。

第2章 安全管理体制

第1節 総括安全責任者等

(総括安全責任者)

第7条 消防本部に総括安全責任者を置く。

2 総括安全責任者は、消防本部次長をもって充てる。ただし、次長が不在又は事故がある場合は、総務課長がその職務を行うものとする。

3 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理に関する事務を総括するとともに、所属長及び安全責任者その他安全管理に関係ある者を監督指導する。

(安全責任者)

第8条 組合に安全責任者を置く。

2 安全責任者は、消防本部にあっては本署長、消防署にあっては副署長、事務局にあっては総括総務課長が指名する職員をもって充てる。

3 安全責任者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。

(1) 職員の危険を防止するための措置に関すること。

(2) 危険防止のための設備、器具の点検及び整備に関すること。

(3) 職員の安全についての教育及び訓練に関すること。

(4) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 安全管理に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録に関すること。

(6) その他安全管理に関すること。

4 安全責任者は、前項各号に定める事務に関し、必要に応じ所属長に対し、改善措置等について意見を具申しなければならない。

5 所属長は、安全責任者を選任したときは、当該安全責任者の氏名を職場の見やすい場所に掲示する等により関係職員に周知しなければならない。

(安全担当者)

第9条 所属長は、安全責任者の事務を補助させるため、必要に応じ安全担当者を選任しなければならない。

2 安全担当者は、安全責任者の指示を受け安全に関する事務を誠実に行わなければならない。

(安全責任者等に対する教育等)

第10条 所属長は、安全の水準の向上を図るため、総括安全責任者、安全責任者及び安全担当者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るため教育及び講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるよう努めなければならない。

(訓練時の安全管理体制)

第11条 訓練時の安全管理に関する事項については、別に定めるニライ消防本部訓練時安全管理要綱(平成14年比謝川行政事務組合消防本部訓令第10号)によるものとする。

第2節 安全委員会等

(安全委員会)

第12条 組合に安全委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次の各号に掲げる安全管理に関する基本的な事項及び重要な事項を調査審議する。

(1) 危険防止に関すること。

(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。

(3) 訓練施設及び消防資器材等の整備に関すること。

(4) 公務災害の原因、調査及び再発防止対策に関すること。

(5) その他安全管理上重要な事項に関すること。

(委員会の構成)

第13条 委員会は、次の各号に定める委員をもって構成する。

(1) 総括安全責任者

(2) 安全責任者

(3) 安全担当者

(4) その他職員のうちから消防長が指名する者

2 委員会の委員長は、総括安全責任者をもって充てる。

3 委員長は、議事に関し必要と認める場合は、学識経験を有する者又は議事に関係ある職員を出席させ、意見を述べさせることができる。

(委員会の開催)

第14条 委員会は、1年に1回以上開催するものとし、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。

(委員会委員の任期)

第15条 第13条第1項第3号及び第4号に定める委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任することを妨げない。

(委員会の事務局)

第16条 委員会の事務局は、消防本部総務課庶務係に置く。

(補則)

第17条 委員会の運営について必要な事項は、この訓令に定めるほか、委員会が別に定める。

第3章 安全管理業務

第1節 安全教育

(一般教育)

第18条 所属長は、職員の安全に関する知識及び認識の向上を図るため、随時安全教育を実施しなければならない。

(特別教育)

第19条 所属長は、前条に定める教育を実施するほか、次の各号に掲げる職員に対し安全管理に関する教育を実施しなければならない。

(1) 新たに採用された者

(2) 著しく業務の異なる職に配置された者

(3) その他消防長が特に必要と認めた者

第2節 安全巡視等

(総括安全責任者巡視)

第20条 総括安全責任者は、少なくとも毎年1回庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(安全責任者巡視)

第21条 安全責任者は、少なくとも毎月1回庁舎、訓練施設等を巡視し、職員の安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(安全担当者巡視)

第22条 安全担当者は、必要に応じ庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、安全責任者に報告しなければならない。

2 安全責任者は、前項の報告を受けた場合は、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(庁舎及び訓練施設等の整備等)

第23条 所属長は、常に安全管理に配慮し、庁舎及び訓練施設の整備に努めるとともに必要に応じ安全管理措置を講じなければならない。

(消防資機材の点検整備)

第24条 職員は、訓練その他の作業に取り掛かる前に、必ず使用しようとする機械器具その他の点検を行い、安全装置、損傷の有無その他について確認し異常を認めたときは速やかに必要な措置を講じ、常に安全の確保に努めるとともに、所属長に報告しなければならない。

第3節 事故の処置

(事故調査)

第25条 安全責任者及び安全担当者は、職務中に災害等が発生した場合は、直ちに災害等の状況、原因について調査し、同種災害等の防止のための必要な措置を講じなければならない。

2 前項の調査について、関係者は資料の提出その他の協力をしなければならない。

(資料の送付)

第26条 安全責任者及び安全担当者は、前条の調査を行った結果、その原因から判断して類似の災害の発生が予測される場合は、関係資料を総括安全責任者に送付しなければならない。

2 総括安全責任者は、前項の資料の送付を受けたときは、委員会にその対策について検討させなければならない。

(負傷者の取扱い)

第27条 所属長は、業務上負傷した職員が、負傷の程度、受傷部位その他の状況に応じて、最も適した医療機関で治療が受けられるよう配慮するとともに、主治医と十分連絡をとり、勤務上の配慮を行わなければならない。

(公務災害認定請求)

第28条 所属長は、業務上負傷した職員が、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところに従い十分補償が受けられるよう請求手続の指導等を行わなければならない。

第4節 安全基準

(機能保持)

第29条 職員は、施設、設備及び機械、器具等を愛護し、その機能保持に努めるとともに、常に職場の整理整頓に努めなければならない。

(服装等)

第30条 職員は、作業の種類・内容に応じて、所定の作業服を着用するほか、保護具の使用を指示されている作業に従事するときは、正しくこれを使用しなければならない。

(保護具の保全)

第31条 安全責任者は、保護具の管理責任を明確にし、常時完全に使用できるよう指導監督しなければならない。

(機械、器具使用上の注意)

第32条 職員は、作業前点検を確実に行い、機械、器具等の安全を確認して操作するとともに、使用後は必ず手入れを行わなければならない。

2 職員は、機械、器具等の異常又は危険な状況を発見したときは、直ちにその使用を停止し、上司に報告しなければならない。

3 職員は、確実な使用方法の教育を受けていない機械、器具を使用してはならない。

(作業資格等)

第33条 法律その他において、作業の安全に関する資格を有する者でなければ行えない作業として制限されているもの又はこれに準じるものについては、当該資格を有する者以外の者は、これらの作業を行ってはならない。ただし、資格を取得するための教育として作業に従事する場合は、この限りでない。

(危険の標示)

第34条 安全責任者は、電気設備、危険物施設等の危険な場所及び使用上危険な機械器具には危険である旨を表す標示をしておかなければならない。

第4章 記録及び報告等

(各種記録及び報告)

第35条 安全責任者は、次の各号に掲げる安全管理に関する記録を整備し、所属長に報告するとともに、必要に応じて消防長に報告しなければならない。

(1) 安全委員会結果報告書(様式第1号)

(2) 安全管理教育実施記録(様式第2号)

(3) 安全巡視結果報告書(様式第3号)

(4) 安全管理(点検)記録(様式第4号)

2 各種記録及び報告等の文書の保存期間は、3年とする。

(補則)

第36条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

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比謝川行政事務組合安全管理規程

平成14年4月1日 訓令第10号

(令和6年10月25日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成14年4月1日 訓令第10号
令和6年10月25日 訓令第3号