○比謝川行政事務組合職員研修規則

平成14年4月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第2項の規定により、管理者が行う職員の研修について必要な事項を定めるものとする。

(研修の種類及び定義)

第2条 研修は、次の各号に掲げる種類とし、その意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自主研修 職員が、自らの意思に基づいて、個別的、集団的又は自主的に行う研修をいう。

(2) 職場研修 所属長(事務局にあっては事務局長、消防本部にあっては消防長、環境美化センターにあっては所長)が、職員に対し日常の執務を通じ、実務上の必要な知識、技能及び態度を向上させるため実施する研修をいう。

(3) 一般研修 職員が職務を遂行するに当たって必要な一般的知識、技能及び態度を習得させ、その職務の複雑及び責任の度合いにより実施する研修をいう。

(4) 特別研修 職員一人ひとりがもつ潜在的能力及び特定能力を引き出し、職員としての資質の向上を図るため実施する研修をいう。

(5) 派遣研修 職務遂行上必要な知識及び技能を習得させるため、職員を国、他の地方公共団体等又は民間若しくは海外に派遣して実施する研修をいう。

(6) 専門研修 職務遂行に必要な専門的、実務的な知識及び技能の習得を目的に実施する研修をいう。

2 前項の研修の細目は、別表のとおりとする。

(研修の目標)

第3条 研修は、比謝川行政事務組合職員(以下「職員」という。)に対し、住民全体の奉仕者としてふさわしい人格及び教養を培わせるとともに、比謝川行政事務組合行政の担当者として業務の遂行上必要な知識及び技能を習得させ、もって時代に即応する公務員たる資質を備えさせることを目標とする。

(研修の計画及び実施)

第4条 管理者は、前条に規定する理念を本旨とし職員として必要な基礎的知識、教養又は職員が現在担当している職若しくは将来担当することが予想される職の職務と責任の遂行に密接な関係を有する知識、技能、教養等の習得を内容とし、研修計画を樹立し実施する。

(所属長の責務)

第5条 所属長は、第3条に規定する研修の目標を達成するため、職員に対する研修を計画的かつ効果的に実施するよう努めなければならない。

2 所属長は、研修計画の実施に当たっては、職員に研修を受ける機会を公平に与えるよう努めるとともに、職員の自己啓発の意欲を発揮させるよう配慮しなければならない。

(職員の責務)

第6条 職員は、研修に積極的に参加して研修に専念するとともに、常に自己啓発に努めなければならない。

(研修担当者)

第7条 研修の円滑な推進を図るため、各所属に研修担当者1人を置く。

2 研修担当者は、各所属の庶務担当係長をもって充てる。

3 研修担当者は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 所属課内研修の実施に関すること。

(2) 各所属の研修係との連絡調整に関すること。

(3) その他研修に関し必要な事項

(研修生の指名)

第8条 第4条の研修を受ける職員の指名は、課長相当職以上にあっては任命権者が、その他の職員にあっては所属長が各所属の研修担当者と調整し、指名する。

(研修生の責務)

第9条 研修生は、研修を受講する際、欠席、遅刻、早退又は退席をしてはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 研修生は、常に規律を守り、研修に専念しなければならない。

3 研修生は、研修終了後、比謝川行政事務組合職員服務規程(平成14年比謝川行政事務組合訓令第4号)第16条の規定による出張復命書をそれぞれの課を経由し、それぞれの所属長へ提出しなければならない。

(研修生の服務上の取扱い)

第10条 第8条の指名を受け、研修する職員の研修期間中の服務上の取扱いは、公務とする。

(自主研修の育成)

第11条 管理者は、必要と認めるときは、職員が自己啓発のために行う研修に対し、助成することができる。

(教材の支給又は貸与)

第12条 管理者は、研修のために必要があるときは、教材の全部又は一部を支給し、又は貸与することができる。

(研修台帳への登載)

第13条 管理者がこの規則に基づき実施する研修の記録は、研修台帳(別記様式)に登載する。

2 修了証書が付与される研修のうち、所属長が特に必要と認めた研修は、研修台帳に登載する。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

自己啓発

自主研修

通信教育

自主企画研修

職場内研修

職場研修

OJT(職場内研修)

議会傍聴

派遣研修

職場外研修

一般研修

課長研修

係長研修

一般職員研修

新採用職員

特別研修

女性職員研修

現業職員研修

TA研修(交流分析)

派遣研修

消防大学校等

市町村アカデミー研修

国際文化アカデミー研修

町村会研修

海外派遣研修

行政管理講座

日本女性会議

女性社員能力開発研修

その他研修

専門研修

行政法研修

民法研修

その他専門研修

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比謝川行政事務組合職員研修規則

平成14年4月1日 規則第23号

(平成17年4月1日施行)