○比謝川行政事務組合消防庁舎等管理規則

平成14年4月1日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、比謝川行政事務組合消防庁舎等(以下「庁舎等」という。)における秩序の維持に関し必要な事項を定め、公務の正常かつ円滑な執務を確保することを目的とする。

(庁舎及び管理責任者)

第2条 この規則において「庁舎等」とは、消防組合の事務又は事業の用に供する建物、土地その他の設備で消防長の管理に属するものをいう。

2 庁舎等管理責任者は、総務課長をもって充てる。

(庁舎等管理の基本原則)

第3条 庁舎等の管理に当たっては、事務の遂行が迅速適確に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。

2 職員は、庁舎等の保全及び秩序の維持について常に積極的に努めなければならない。

3 庁舎等に入ろうとするものは、職員の執務を阻害し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしないよう留意しなければならない。

(禁止行為)

第4条 庁舎等においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。

(2) 通行の妨害になる行為をすること。

(3) 庁舎等及び物件を毀損し、庁舎等の美観を損し、又は不潔な行為をすること。

(4) 危険な場所その他指定された場所以外の所において、喫煙し、又は火気を取り扱うこと。

(5) 正当な理由なく、凶器、爆発性物質等の危険物を持ち込むこと。

(6) 職員に面会を強要すること。

(7) 庁舎等へ用務のない者が駐車すること。

2 消防長は、前項各号の規定に違反した者に対しては、直ちに庁舎等から退去させ又は当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において、物件の撤去を命ぜられた者が物件を撤去しないときは、消防長は、当該物件を撤去することができる。

(許可を必要とする行為)

第5条 庁舎等において、次に掲げる行為をしようとする者は、庁舎等使用許可申請書(別記様式)によりあらかじめ消防長の許可を受けなければならない。

(1) 組合の機関以外のものが主催する集会又はこれに類する行為をすること。

(2) 物品の販売、宣伝及び勧誘又は寄附の募集その他これらに類する行為をすること。

(3) 公用を目的とするもの以外の広告物等を掲示し、配布し、及び回覧し、又は公用を目的とするもの以外の看板及び立札類を設置する行為をすること。

(4) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為をすること。

(5) 旗、幕、プラカードその他これらに類するもの又は拡声器、宣伝車等を所持し、若しくは持ち込もうとする行為をすること。

2 消防長は、前項の許可をする場合において必要な条件を付し、又は指示することができる。

3 消防長は、第1項の許可を受けた者がその許可の内容又は前項の条件若しくは指示に違反したときは、許可を取り消し、その行為を中止させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において、物件の撤去を命ぜられた者が物件を撤去しないときは、消防長は、当該物件を撤去することができる。

(集団立入りの制限)

第6条 多数の者が陳情等の目的で庁舎等に立ち入ろうとする場合において、消防長は、庁舎等内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎等へ立ち入る者の人数及び時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎等への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、庁舎等の維持について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

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比謝川行政事務組合消防庁舎等管理規則

平成14年4月1日 規則第24号

(平成14年4月1日施行)