○比謝川行政事務組合消防車両管理規程

平成14年4月1日

消本訓令第11号

(目的)

第1条 この訓令は、比謝川行政事務組合消防(以下「組合消防」という。)が所有する車両及び専用車(以下「車両等」という。)の適正な管理について定め、事務処理の迅速化と車両運行の効率的利用を図るとともに、その安全運転に努めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 車両 組合消防の所有に属する消防車、救急自動車、救助工作車、水槽付タンク車及びその他の緊急自動車等(以下「緊急自動車等」という。)で道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する車両をいう。

(2) 専用車 特定の用途に供するため、その部署が占有する車両をいう。

(3) 車両管理者 車両等を占有する部署の長をいう。

(4) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定により消防長が定めた者をいう。

(5) 機関員 消防長又は消防署長が、車両の運転及び機関の操作のためその資格を有する者のうちから定めた者をいう。

(車両等の保管)

第3条 車両等を使用しないときは、所定の車庫に保管しなければならない。

(安全運転管理者等の設置)

第4条 消防長は、第1条の目的を達成するため、安全運転管理者、車両使用管理者及び車両使用管理補助者を設ける。

(安全運転管理者等)

第5条 安全運転管理者は、道路交通施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9に掲げる要件を備えた者のうちから選任する。

2 安全運転管理者は、次条の車両使用管理者とともに次の各号に掲げる指導に当たらなければならない。

(1) 過労防止に配意し、運転計画を作成し、実施すること。

(2) 機関員の教育訓練に関すること。

(3) 機関員の健康状態、日常点検及びその実施の確認に関すること。

(4) その他安全運転に必要な指導及び指示に関すること。

(車両使用管理者)

第6条 車両等を使用する組合消防の各課の長及び嘉手納消防署、北谷消防署及び読谷消防署(以下「署」という。)の消防署長を車両使用管理者とする。

2 車両使用管理者は、車両管理台帳(様式第1号)を備えるとともに車両等を管理し、その使用、保全、整備及び運行状況について常に把握し、事故等があるときは適切に対処しなければならない。

(車両使用管理補助者)

第7条 車両使用管理者の職務を補助するため、ニライ消防本部(以下「消防本部」という。)及び署に車両使用管理補助者を置くものとする。

2 車両使用管理補助者は、消防本部各課の係長及び署の係長とする。

3 車両使用管理補助者は、車両使用管理者を補佐し、車両使用管理者に事故があるとき若しくは欠けたとき、又は不在のときその職務を代行する。

(車両の点検、異常箇所の報告及び修理)

第8条 車両使用管理者は、法第48条第1項に規定する定期点検整備及び法第58条第1項に規定する自動車の検査を指定された期日までに実施しなければならない。

2 機関員は、他の職員とともに車両等を点検し、常に正常かつ安全に使用できる状態にしておかなければならない。

3 機関員は、車両等に異常があると判断されるときは、直ちに車両使用管理補助者に、車両管理補助者は車両使用管理者に報告しなければならない。

4 車両使用管理者は、車両使用管理補助者から前項の報告を受けたときは、調査の上必要な修理等を行わなければならない。

(使用の原則)

第9条 車両等は、公務遂行のため必要がある場合において使用する。

2 機関員は、車両等を使用するときは、あらかじめ車両使用管理者の承認を得なければならない。ただし、緊急自動車等の使用については、事前に承認があったものとし、その他の車両等については、緊急の用務、その他やむを得ない事情によりあらかじめ承認を得ることができないときは、事後の承認を得なければならない。

3 車両等を使用した者は、車両等の運行後、車両運行日誌(様式第2号)により、車両使用管理補助者に報告しなければならない。

(機関員等の心構え)

第10条 機関員等は、車両等の運行に当たっては公務員としての自覚と責任を持ち、常に人命尊重を旨とし、かつ、交通法令を遵守して安全運転に努めなければならない。

(交通事故の場合の処置)

第11条 機関員等は、交通事故が起きたときは道路交通法第72条第1項に規定された負傷者の救護、所轄警察署(派出所、駐在所又は現場警察官を含む。)への報告及びその他応急措置を行うとともに、車両使用管理補助者に連絡しなければならない。

2 車両使用管理補助者は、前項の連絡を受けたときは直ちに事故現場に急行する等により、事故状況を確認するとともに、応急措置を講じなければならない。

3 車両使用管理補助者は、速やかに安全運転管理者、車両使用管理者及び本署長に事故状況及び被害状況を、口頭にて報告しなければならない。

4 事故を起こした機関員等は、速やかに車両事故報告書(様式第3号)を作成し、本署長を経由して消防長に提出しなければならない。

(示談)

第12条 交通事故に係る示談については、安全運転管理者、車両使用管理者及び車両使用管理補助者が本署長と連絡を密にして交渉に当たり、これを成立させるものとする。

2 前項の示談は、管理者決裁により行うものとする。

(修理等)

第13条 機関員等は、事故により車両等が損傷したときは、速やかに消防本部総務課庶務係に事故の詳細を報告しなければならない。

2 消防本部総務課庶務係は、前項の報告を受けたときは、速やかに車両等の修理の見積を徴し、修理を行うことにより業務の遂行に支障が生じないように努めなければならない。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

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比謝川行政事務組合消防車両管理規程

平成14年4月1日 消防本部訓令第11号

(平成14年4月1日施行)