○比謝川行政事務組合職員の給料等の支給に関する規則

平成6年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、比謝川行政事務組合職員の給与に関する条例(平成6年比謝川行政事務組合条例第16号。以下「条例」という。)に基づき、給料等の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給日)

第2条 条例第6条に規定する給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日にあたるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 特別の事情により、前項の規定により難いと認められる場合は、前項の規定にかかわらず、管理者は、その支給日を変更することができるものとする。

(特殊勤務手当等の支給)

第3条 特殊勤務手当、時間外勤務手当、管理職員特別勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、1の給料の計算期間の分を次の給料の計算期間における給料の支給日に支給する。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

比謝川行政事務組合職員の給料等の支給に関する規則

平成6年4月1日 規則第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成6年4月1日 規則第10号
平成29年3月31日 規則第2号