○職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成15年12月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、比謝川行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年比謝川行政事務組合条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定に基づき、職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

第2条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において比謝川行政事務組合職員の給与に関する条例(平成6年比謝川行政事務組合条例第16号。以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。

画像

(期間の通算)

第3条 前条の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の給与条例第5条第7項ただし書の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則の廃止)

2 職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成14年比謝川行政事務組合規則第36号)は、廃止する。

職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成15年12月1日 規則第3号

(平成15年12月1日施行)