○比謝川行政事務組合職員の扶養手当に関する規則
平成6年4月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、比謝川行政事務組合職員の給与に関する条例(平成6年比謝川行政事務組合条例第16号。以下「給与条例」という。)第13条の3の規定に基づき、職員の扶養手当の支給に関して必要な事項を定めるものとする。
(届出)
第2条 給与条例第13条の4第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。
(認定)
第3条 任命権者は、職員から届出を受けたときは、その扶養親族が扶養親族たる要件を具備しているかどうかを確かめて認定し、その認定に係る事項を扶養親族簿(様式第2号)に記載するものとする。
2 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受けている扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
4 任命権者は、前3項の認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足りる証拠書類の提出を求めることができる。
(扶養親族簿の送付)
第4条 扶養親族のある職員が任命権者を異にして異動した場合は、異動前の任命権者は、その職員の扶養親族簿を異動後の任命権者に送付し、扶養親族届及びこれに関する書類を保管するものとする。
(支給方法)
第5条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 給与条例第13条の3第1項の職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中扶養手当は支給することができない。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合
(2) 法第55条の2第1項ただし書の規定に基づき、許可を与えられた場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業の承認を受けた場合
第6条 扶養手当は、職員が次の各号のいずれかに該当し、給料を減額されるときにおいても減額されない。
(1) 給与条例第16条の規定により、給与を減額される場合
(2) 法第29条第1項の規定により、減給処分を受けた場合
(事後の確認)
第7条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が給与条例第13条の3第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第1号)
この規則は、平成7年11月1日から施行する。