○比謝川行政事務組合職員の住居手当に関する規則

平成6年4月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、比謝川行政事務組合職員の給与に関する条例(平成6年比謝川行政事務組合条例第16号。以下「給与条例」という。)第13条の5の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用除外職員)

第2条 給与条例第13条の5第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 国、他の地方公共団体その他特別の法律により設置された法人で管理者が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(給与条例第13条の3に規定する扶養親族で給与条例第13条の4第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに管理者がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

第3条から第5条まで 削除

(届出)

第6条 新たに給与条例第13条の5第1項の職員としての要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第1号)により、その居住の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

(確認及び決定)

第7条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第13条の5第1項の職員としてその要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じて、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

3 任命権者は、第1項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当確認簿(様式第2号)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第8条 第6条の規定による届出に係る職員が食費等を併せ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、管理者の定める基準に従い、任命権者が行うものとする。

(支給の始期及び終期)

第9条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第13条の5第1項の職員としての要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第6条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第10条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第13条の5第1項の職員としての要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(支給方法)

第11条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 住居手当は、職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中住居手当は支給することができない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書の規定に基づき、許可を与えられた場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業の承認を受けた場合

(雑則)

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成15年規則第4号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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比謝川行政事務組合職員の住居手当に関する規則

平成6年4月1日 規則第13号

(平成25年4月1日施行)