○比謝川行政事務組合職員の通勤手当に関する規則

平成6年10月31日

規則第19号

比謝川行政事務組合職員の通勤手当に関する規則(平成6年比謝川行政事務組合規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、比謝川行政事務組合職員の給与に関する条例(平成6年比謝川行政事務組合条例第16号。以下「条例」という。)第13条の2の規定に基づき、職員の通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第13条の2及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。

2 条例第13条の2に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに第9条及び第10条に規定する自動車等を使用する距離は、職員の住居から勤務場所までに至る用路のうち、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第13条の2第1項の職員として要件を具備するに至った場合には、通勤届(兼認定簿)(別記様式)により、その通勤の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃又は料金(以下「運賃等」という。)の額に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により条例第13条の2第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を一般定期乗車券又は回数券等(以下「定期券等」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第13条の2第1項の職員としての要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿(別記様式)に記載するものとする。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第13条の2第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(運賃等相当額の算出の基準)

第6条 条例第13条の2第2項第1号及び第3号に規定する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の勤務の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第8条 運賃等相当額は、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、通用期間1か月の定期券の価額

(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交替勤務に従事する職員等にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 前条ただし書に該当する場合は、往路及び帰路の交通機関等を利用するそれぞれの区間について、前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

(自動車等使用の場合の月額)

第9条 条例第13条の2第2項第2号に規定する自動車等を使用する職員の通勤手当の月額は、次の表の距離区分欄に掲げる距離に応じ同表の月額に掲げる額(交替勤務に従事する職員等にあっては、同表に掲げる額の2分の1の額)とする。

距離区分(片道)

月額

5キロメートル未満

3,300円

5キロメートル以上10キロメートル未満

6,600円

10キロメートル以上15キロメートル未満

9,900円

15キロメートル以上20キロメートル未満

13,200円

20キロメートル以上25キロメートル未満

16,500円

25キロメートル以上30キロメートル未満

19,700円

30キロメートル以上35キロメートル未満

23,000円

35キロメートル以上40キロメートル未満

26,300円

40キロメートル以上45キロメートル未満

29,600円

45キロメートル以上50キロメートル未満

32,900円

50キロメートル以上55キロメートル未満

36,100円

55キロメートル以上

40,000円

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第9条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員、育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第2項に規定する短時間勤務の職を占めるもののうち、平均1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては、前条に規定する月額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額とする。

(併用者の区分及び支給額)

第10条 条例第13条の2第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第13条の2第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が2キロメートル未満であるが、自動車等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員については、運賃相当額と第9条に掲げる額の合計額(その額が40,000円を超えるときは、その額と40,000円との差額の2分の1を40,000円の加算した額)

(2) 条例第13条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃相当額が第9条に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。)については、条例第13条の2第2項第1号に掲げる額

(交通の用具)

第11条 条例第13条の2第1項第2号の規則で定める交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付きの交通用具

(2) 自転車(原動機付きのものを除く。)

(支給の始期及び終期)

第12条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第13条の2第1項の職員としての要件が、具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の1日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員としての要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の1日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の1日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の1日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給の方法)

第13条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日以後において支給することができるものとする。

(支給できない場合)

第14条 条例第13条の2第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。

2 条例第13条の2第1項の職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中通勤手当は支給することができない。

(1) 法第28条第2項第1号の規定に基づき長期の休養をする場合

(2) 法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合

(3) 法第55条の2第1項ただし書の規定に基づき許可を与えられた場合

(4) 育児休業法第2条の規定による育児休業の承認を受けた場合

(事後の確認)

第15条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第13条の2第1項の職員として要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

2 比謝川行政事務組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和5年比謝川行政事務組合条例第8号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の比謝川行政事務組合職員の通勤手当に関する規則第9条の2の規定を適用する。

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比謝川行政事務組合職員の通勤手当に関する規則

平成6年10月31日 規則第19号

(令和6年3月1日施行)