○比謝川行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成6年4月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、比謝川行政事務組合職員の給与に関する条例(平成6年比謝川行政事務組合条例第16号。以下「条例」という。)第14条第15条の3第15条の4第15条の5第15条の6並びに第22条の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第14条の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同条に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第15条の4各号のいずれかに該当するものを除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に該当して休職されている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、比謝川行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成6年比謝川行政事務組合条例第14号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

第3条 条例第14条後段に規定する職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) 基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 基準日前1箇月以内退職の後基準日までの間において次に掲げる者となった者(非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。))

 条例の適用を受ける職員

 企業職員

 現業職員

 特別職に属する職員

(3) 基準日前1箇月以内の退職に引き続き次に掲げる者となった者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員)

 国家公務員

 公社職員

 他の地方公共団体の職員

第4条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員(定年前再任用短時間勤務職員及び育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)を含む。)としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職をもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第5条 条例第15条の3の職員給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、職員給料表の職務の級が3級以上の職務に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(職員給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 条例第15条の3の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同条の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第6条 条例第15条に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職されていた期間については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(条例第9条第1項の規定の適用を受ける職員)であった期間については前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第7条 基準日前6月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第4号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 企業職員

(2) 現業職員

(3) 特別職に属する職員

(4) 第3条第3号に掲げる職員

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第8条 条例第15条の4及び第15条の5に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第9条 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、条例第15条の5第1項の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ一時差止処分協議書(様式第1号)により管理者に協議しなければならない。

第10条 任命権者は、一時差止処分を行う場合には、当該一時差止処分を受けるべき者に一時差止処分書(様式第2号)を通知しなければならない。

2 前項の一時差止処分書は、一時差止処分を受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過した時に通知が到達したものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第11条 条例第15条の5第2項の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて管理者に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第12条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び管理者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。当該申立てに対し理由がないと認める場合も、同様とする。

(処分説明書の写しの提出)

第13条 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、条例第15条の5第5項に規定する一時差止処分説明書(様式第3号)の写し一通を管理者に提出しなければならない。

(その他の事項)

第14条 第8条から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第15条 条例第15条の6第1項の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第15条の6第5項において準用する条例第15条の4各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第2条第3号及び第4号のいずれかに該当する者

(3) 派遣職員等

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第16条 条例第15条の6第1項の規則で定める期間は、第19条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)については基準日以前6月以内の期間とし、第22条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)については基準日以前の直近の勤務実績の評定に係る期間等を勘案し各任命権者が定める期間とする。

第17条 条例第15条の6第1項に規定する規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において第15条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第4条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第18条 条例第15条の6第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、期間率に成績率を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第19条 期間率は、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第20条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。ただし、この場合において1日未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。

(1) 第2条第3号又は第4号のいずれかに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(第6条第3項の規定による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第16条の規定により給与を減額された期間(比謝川行政事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年比謝川行政事務組合条例第1号。以下「勤務時間等条例」という。)第15条の規定に基づく介護休暇(以下「介護休暇」という。)の期間を除く。)

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣職員等の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間等条例第3条から第5条までに規定する週休日、勤務時間等条例第9条に規定する休日及び勤務時間等条例第10条に規定する休日の代休日(以下「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合は、その勤務しなかった全期間。ただし、管理者が定める期間を除く。

(7) 介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合は、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合は、その勤務しなかった期間

(9) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合は、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第21条 第7条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第22条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、各任命権者が定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の102.5

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の48.75

(期間計算)

第23条 第6条第7条第20条及び第21条の期間の計算については、次の各号に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合には7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員であった期間にあっては、当該期間(当該期間において週その他の一定期間を周期として一定の勤務時間数が繰り返されている場合にあっては、当該一定期間。以下この号において「算定期間」という。)における勤務時間数を算定期間における勤務時間等条例第3条第2項の規定の適用を受ける職員の1週間の勤務時間数で除して得た数に7.75を乗じて得た時間)をもって1日とする。

2 前項各号の場合における負傷又は疾病により勤務しなかった期間(休職にされていた期間を除く。)及び第20条第2項第7号に定める30日を計算する場合は、週休日等を除く。

(支給日)

第24条 条例第14条及び第15条の6第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、条例第15条第3項の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

(端数計算)

第25条 条例第14条の期末手当基礎額及び第15条の6第2項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補則)

第26条 この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成14年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成19年規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の比謝川行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成27年12月1日から、第2条の規定による改正後の比謝川行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の比謝川行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成31年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の比謝川行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和2年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の比謝川行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の比謝川行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の比謝川行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「規則」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

3 比謝川行政事務組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和5年比謝川行政事務組合条例第8号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員は、改正後の規則第3条第2号に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、改正後の規則第22条の規定を適用する。

(暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

4 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第3条及び第4条の規定を適用する。

別表第1(第5条関係)

給料表

職員

加算割合

職員給料表

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の12

職務の級4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

別表第2(第19条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

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比謝川行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成6年4月1日 規則第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成6年4月1日 規則第16号
平成14年11月29日 規則第37号
平成19年3月30日 規則第12号
平成21年2月26日 規則第2号
平成27年3月31日 規則第3号
平成28年7月15日 規則第4号
平成28年11月25日 規則第6号
平成30年2月28日 規則第3号
平成31年3月1日 規則第1号
令和2年2月25日 規則第3号
令和4年11月4日 規則第9号
令和5年3月3日 規則第1号
令和5年11月27日 規則第15号