○比謝川行政事務組合職員の管理職手当に関する規則

平成14年4月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、比謝川行政事務組合職員の給与に関する条例(平成6年比謝川行政事務組合条例第16号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給範囲及び支給額)

第2条 条例第12条の2の規定により管理職手当を支給する職員の職は、次表に掲げる職とし、当該職を占める職員に支給する同手当の月額は、職員の属する職務の級における最高号給の給料月額に同表右欄に掲げる支給割合を乗じて得た額とする。

職員の職

支給割合

1 事務局長

2 消防長

100分の12

1 次長

2 本署長

3 職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度の職

100分の11

1 課長、署長

2 所長

100分の10

(手当の支給)

第3条 管理職手当は、その支給を受ける職に就いた日の属する月から支給する。

2 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(支給しない場合)

第4条 管理職手当は、その支給を受ける職を退いたときは、その日の属する月の翌月から支給を停止する。

2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給しない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(条例第9条第1項の場合及び公務上の負傷又は疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(管理職手当の特例)

2 比謝川行政事務組合職員の管理職手当に関する規則(平成14年比謝川行政事務組合規則第27号)第2条中「給料月額」とあるのは「給料月額と比謝川行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年比謝川行政事務組合条例第2号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(令和2年規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

比謝川行政事務組合職員の管理職手当に関する規則

平成14年4月1日 規則第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成14年4月1日 規則第27号
平成17年3月1日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第13号
令和2年1月28日 規則第2号
令和5年3月3日 規則第2号