○比謝川行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する規則

平成14年4月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、比謝川行政事務組合職員の給与に関する条例(平成6年比謝川行政事務組合条例第16号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(手当の支給及び支給方法)

第2条 条例第10条第2項に規定する特殊勤務手当を受ける職員のうちその手当の額を月額で定めた職員(以下「月額手当支給職員」という。)が月の中途において、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当した場合には、日割計算によって支給する。

(1) 新たに月額手当支給職員となったとき又は月額手当支給職員が月額手当支給職員以外の職員になったとき。

(2) 離職し、又は死亡したとき。

(3) 休職又は停職になったとき。

第3条 条例第10条第2項に規定する職員が、休暇又は欠勤により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって出勤しないこととなるときは、その月の特殊勤務手当は支給しない。

第4条 特殊勤務手当の支給日は、条例第6条の規定を準用する。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

比謝川行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する規則

平成14年4月1日 規則第28号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成14年4月1日 規則第28号