○比謝川行政事務組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

平成14年4月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、比謝川行政事務組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(事務の総括)

第2条 管理者は、前条に規定する児童手当の認定及び支給に関する事務を総括するものとする。

(受給者台帳)

第3条 管理者は、受給者ごとに児童手当受給者台帳(別記様式)を作成し、保管しなければならない。

(支払日)

第4条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の21日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるとき、若しくは管理者が特別の事情があると認めた場合は、支払日を繰り上げることができる。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際すでに行われた事務等は、この規則によって取り扱われたものとみなす。

(平成26年規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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比謝川行政事務組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

平成14年4月1日 規則第29号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成14年4月1日 規則第29号
平成26年3月31日 規則第8号