○比謝川行政事務組合職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
平成22年6月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号)に定めるもののほか、比謝川行政事務組合職員に対する子ども手当の認定及び支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の総括)
第2条 管理者は、前条に規定する子ども手当及び支給に関する事務を総括するものとする。
(受給者台帳)
第3条 管理者は、受給者ごとに子ども手当受給者台帳を作成し、保管しなければならない。
(支払日)
第4条 法第7条第4項本文に規定する子ども手当の支払日は、当該支払期月の7日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるとき、若しくは管理者が特別の事情があると認めた場合は、支払日を繰り上げることができる。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
2 この規則の施行の際すでに行われた事務等は、この規則によって取り扱われたものとみなす。