○比謝川行政事務組合職員の旅費に関する条例
平成14年3月28日
条例第12号
比謝川行政事務組合職員の旅費に関する条例(平成6年比謝川行政事務組合条例第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に対して支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。
(1) 任命権者 法第6条の規定により任命権を有する者をいう。
(2) 旅行命令権者 職員に対し旅行命令権又は専決権を有する者をいう。
(3) 出張 職員が公務のため一時その勤務地(比謝川行政事務組合の管轄区域をいう。以下同じ。)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(4) 県内旅行 沖縄県に属する区域に旅行することをいう。
(5) 県外旅行 前号以外の都道府県に旅行することをいう。
(6) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域をいう。)との間の旅行をいう。
(7) 遺族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対して旅費を支給する。
(1) 職員が出張中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合には当該職員
(2) 職員が出張中に死亡した場合には当該職員の遺族
3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。
6 職員以外の者が、組合の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため出張した場合には、職員に準じて旅費を支給することができる。
(旅行命令)
第4条 前条第1項の規定に該当する旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令によって行われなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令を発し、又は変更することができる。
5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更した場合には速やかに旅行命令簿に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
6 旅行命令簿の様式は、規則で定める。
(旅行命令に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、旅行命令の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わない旅行した後、速やかに旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料及び旅行雑費とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。
9 支度料は、外国への出張について定額により支給する。
10 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。
(研修等の場合の旅費等)
第7条 旅行命令権者は、研修、講習及び訓練等の旅行についてこの条例に定める額の旅費を支給することが適当でないと認められるときは、旅費の定額を減じて支給することができる。
(居住地等からの旅行)
第8条 私事のために勤務地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が勤務地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、勤務地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
(旅費の計算)
第9条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第10条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。
第11条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする理由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求及び精算)
第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとするものは所定の請求書に必要な書類に添えてこれを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出命令者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
(鉄道賃)
第14条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃、急行料金及び座席指定料金による。
(1) 旅客運賃は、その乗車に要する旅客運賃
(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する旅客運賃のほかその乗車に要する急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(船賃)
第15条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(5) 座席指定料金を徴する船舶を運航する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
(航空賃)
第16条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第17条 車賃の額は、車賃実費額による。
(日当)
第18条 日当の額は、別表第1の定額による。ただし、沖縄県に属する区域内の宿泊を要しない旅行の場合は、日当を支給しない。
(宿泊料)
第19条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
(食卓料)
第20条 食卓料の額は、別表第1の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り支給する。
(支度料)
第21条 外国へ出張する場合の支度料の額は、旅行期間に応じ別表第2の定額による。
(旅行雑費)
第22条 外国へ出張する場合の旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。
(旅費の調整)
第23条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合において、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、管理者と協議して必要とする旅費を支給することができる。
(上位者に随行する場合の旅費)
第24条 職員が常勤、非常勤の特別職及び議会議員等と共に県外旅行する場合は、これらの者が受ける旅費は、旅行中上位の者が受ける旅費を支給することができる。
(1) 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通知を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
(2) 退職等を知った日の翌日から1月以内に出発した当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧勤務地までの前職務相当の旅費
(遺族の旅費)
第26条 第3条第2項第2号の規定により職員が出張中に死亡した場合に支給する旅費は、死亡地から旧勤務地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。
(規則への委任)
第27条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 改正後の比謝川行政事務組合職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第6号)
この条例は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成17年条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行し、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用する。
2 この条例の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第8号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和5年条例第8号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第18条、第19条、第20条関係)
旅費支給額表
区分 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) |
県内旅行 | 宿泊を伴う場合 | ||
2,000円 | 10,000円 | 1,000円 | |
県外旅行 | 2,500円 | 13,000円 | 2,000円 |
外国旅行 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) |
国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に定める「8級以下4級以上の職務にある者」相当の旅費 |
別表第2(第21条関係)
支度料 | |||
旅行期間15日未満 | 旅行期間15日以上1月未満 | 旅行期間1月以上2月未満 | 旅行期間2月以上 |
31,000円 | 62,000円 | 71,000円 | 76,000円 |