○比謝川行政事務組合職員の旅費に関する規則
平成14年4月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、比謝川行政事務組合職員の旅費に関する条例(平成14年比謝川行政事務組合条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
第4条 条例第3条第5項で規定するその他規則で定める事情とは、宿泊施設の火災その他本人の責めに帰すべきでない理由で、旅行命令権者が管理者に協議して定めるものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 日本郵便株式会社の調に係る郵便線路図に掲げる路程
3 第1項第3号の規定により陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について、陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前各項の規定に準じて行うものとする。
2 旅行日数が30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額、旅行日数が60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
宿泊研修の区分 | 1日当たりの食事の数 | |||
食事なしの場合 | 1食の場合 | 2食の場合 | 3食の場合 | |
県内宿泊研修 | 4,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 |
県外宿泊研修 | 5,000円 | 3,750円 | 2,500円 | 1,250円 |
4 宿泊研修中一時他の地に出張した日数は、前2項の宿泊研修日数から除算する。
2 条例第13条第1項に規定する旅費の精算をしようとする者が添付すべき書類は、管理者が別に定める。
(旅費の請求手続)
第10条 条例第13条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間以内とする。
2 条例第13条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間以内とする。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第10号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。