○比謝川行政事務組合職員の旅費に関する規則

平成14年4月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、比謝川行政事務組合職員の旅費に関する条例(平成14年比謝川行政事務組合条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第4項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に定める額による。ただし、その額は現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で、当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

第4条 条例第3条第5項で規定するその他規則で定める事情とは、宿泊施設の火災その他本人の責めに帰すべきでない理由で、旅行命令権者が管理者に協議して定めるものとする。

(旅行命令簿の様式)

第5条 条例第4条第6項に規定する旅行命令簿の様式は、旅行命令(依頼)簿(様式第1号)による。

(路程の計算)

第6条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 日本郵便株式会社の調に係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定により陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について、陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 第2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前各項の規定に準じて行うものとする。

(旅行命令の変更)

第7条 旅行命令権者は、旅行者から条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更の申請があった場合において必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(旅費の減額)

第8条 条例第7条の規定に基づき公の施設又はこれに準ずる施設等における宿泊研修、講習及び訓練等(以下「宿泊研修」という。)の場合は、宿泊研修に要する経費、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の実費の他に、次項に該当する日当及び宿泊料を支給する。

2 旅行日数が30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額、旅行日数が60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

3 宿泊研修において参加負担金等のなかに宿泊料及び食費が含まれる場合、又は宿泊研修先において宿泊料が無料で食費が有料の場合は、前項の規定にかかわらず、日当及び宿泊料の額については1日当たりの食事の数に応じて、次の表に掲げる額に旅行日数を乗じて得た額を支給する。

宿泊研修の区分

1日当たりの食事の数

食事なしの場合

1食の場合

2食の場合

3食の場合

県内宿泊研修

4,000円

3,000円

2,000円

1,000円

県外宿泊研修

5,000円

3,750円

2,500円

1,250円

4 宿泊研修中一時他の地に出張した日数は、前2項の宿泊研修日数から除算する。

(旅費請求書の様式)

第9条 条例第13条第1項に規定する請求書は、県内旅行の場合にあっては旅費請求書(精算)(様式第2号(甲及び乙))、県外旅行の場合にあっては旅費請求書(概算)(様式第3号)による。

2 条例第13条第1項に規定する旅費の精算をしようとする者が添付すべき書類は、管理者が別に定める。

(旅費の請求手続)

第10条 条例第13条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間以内とする。

2 条例第13条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間以内とする。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

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比謝川行政事務組合職員の旅費に関する規則

平成14年4月1日 規則第30号

(平成17年7月1日施行)