○比謝川行政事務組合財務規則
平成20年2月28日
規則第6号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第5条―第11条)
第2節 予算の執行(第12条―第25条)
第3章 会計(第26条)
第4章 契約(第27条)
第5章 財産(第28条)
第6章 検査(第29条―第32条)
第7章 職員の賠償責任(第33条―第35条)
第8章 雑則(第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)の規定に基づき、比謝川行政事務組合の財務に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法をいう。
(2) 施行令 地方自治法施行令をいう。
(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(4) 事務局長 比謝川行政事務組合事務局の組織に関する規則(令和6年比謝川行政事務組合規則第6号。以下「事務局の組織に関する規則」という。)第5条第1項に定める事務局長をいう。
(5) 消防長 ニライ消防本部の組織に関する規則(平成14年比謝川行政事務組合規則第4号。以下「消防組織規則」という。)第6条に定める消防長をいう。
(6) 主管の長 事務局の組織に関する規則第8条に定める係長、消防組織規則第9条に定める課長及び嘉手納消防署、北谷消防署及び読谷消防署の組織に関する規程(平成14年比謝川行政事務組合消防本部訓令第2号)第4条に定める消防署長並びに比謝川行政事務組合環境美化センターの組織及び事務分掌に関する規則(平成19年比謝川行政事務組合規則第3号)第6条に定める係長をいう。
(7) 所長 比謝川行政事務組合一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例(平成6年比謝川行政事務組合条例第20号)第7条に定める所長をいう。
(出納員その他の会計職員)
第3条 管理者は、別に定めるところにより職員のうちから、出納員、収納出納員及び物品出納員(以下「出納員」という。)並びに収納取扱員及び物品取扱員を命ずる。
(1) 比謝川行政事務組合会計管理者の補助組織の出納員 現金又は物品の出納及び保管
(2) 施設の出納員 その所管に属する物品の出納及び保管
(3) その他の出納員 その所管に属する収入金の収納及び物品の出納
(1) 収納取扱員 その所管に属する収納金の収納
(2) 物品取扱員 その所管に属する物品の出納
(管理者の権限の委任)
第4条 管理者は、別に定めのあるもののほか、事務局長、主管の長及び所長に対して、当該各部署の所管に属する事務で次の各号に掲げるものを委任する。
(1) 歳入を収入すること。
(2) 第13条の規定による配当を受けた歳出予算の範囲内で支出負担行為をすること。
(3) 法第232条の4第1項に規定する命令をすること。
(4) 第2号の規定による場合のほか、売買、貸借、請負その他の契約を締結すること。
(5) 公有財産の取得、管理及び処分をすること。
(6) 物品(占有動産を含む。)の取得、管理及び処分をすること。
(7) 債権の管理をすること。
(8) 基金を管理すること。
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算の編成方針)
第5条 事務局長及び消防長(以下「部長等」という。)は、管理者の命を受けて毎年11月30日までに所管に係る翌年度の予算の編成方針を定め、主管の長に通知するものとする。
(1) 歳入予算要求額明細書(様式第1号)
(2) 歳出予算要求額明細書(様式第2号)
(3) 継続費見積書(様式第3号)
(4) 繰越明許費見積書(様式第4号)
(5) 債務負担行為見積書(様式第5号)
(6) その他部長等が指示する書類
(予算の決定)
第7条 部長等は、前条の要求額明細書及び見積書が提出されたときは、その内容を審査し、必要な調整を行って、管理者の決定を受けなければならない。
2 部長等は、前項の審査に当たり必要があるときは、関係主管の長の説明を求め、必要な資料の提出を求めることができる。
(予算案の調製)
第8条 部長等は、前条の規定による管理者の決定が終了したときは、速やかにその結果を主管の長に通知するとともに、予算及び施行令第144条第1項各号に掲げる予算に関する説明書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第9条 歳入歳出予算の款項の区分及び目節の区分は、施行規則第15条のとおりとする。ただし、管理者が必要があると認めるときは、目については別に定めることができる。
2 特別会計の款項の区分及び目節の区分は、別に定める。
(予算の通知)
第11条 部長等は、予算が成立したときは、速やかに主管の長及び会計管理者に通知しなければならない。
第2節 予算の執行
(執行方針)
第12条 部長等は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、管理者の命を受けて、予算の成立後速やかに予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を主管の長に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めたときは、この限りでない。
(執行計画及び予算の配当)
第13条 主管の長は、第11条の通知を受けた予算に基づき、予算執行計画書及び配当要求書を指示する日までに部長等に提出しなければならない。補正予算の成立その他やむを得ない理由により予算執行計画書及び配当要求書を変更するときも同様とする。
3 部長等は、前項の規定による決裁を終了したときは、主管の長に予算の配当をしなければならない。予算の配当は、年間を数期に区分することができる。
4 前項の規定により予算配当をしたのち、配当替えを必要と認められる理由が生じた場合は、予算の追加又は減額の配当をすることができる。
6 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、改めて配当することを要しない。
(予算の執行制限)
第14条 主管の長は、前条の規定による予算の配当がなければ、これを執行してはならない。
2 国庫及び県支出金、分担金、負担金、寄附金、組合債等特定収入を財源の全部又は一部とする事務について、その収入が確定するまで当該事務に着手してはならない。ただし、管理者が特に必要あると認めたときは、この限りでない。
3 前項に規定する収入が歳入予算に比して減少し、又は減少のおそれがあるときは、その減少の割合に応じて執行しなければならない。ただし、特に必要があると認められるものは、この限りでない。
(支出負担行為の整理)
第15条 部長等は、予算の執行状況及び予算残高を常に明確にするため、支出負担行為の整理を行わなければならない。
(歳出予算の流用)
第16条 主管の長は、予算に定める歳出予算の各項間の流用又は配当予算の目又は節間の流用を必要とするときは、予算流用・充用伝票を部長等に提出しなければならない。
2 部長等は、前項の予算流用・充用伝票を受けたときは、これを審査し、管理者の決裁を得なければならない。
3 管理者が前項の規定により流用を決定したときは、部長等は、直ちに当該主管の長及び会計管理者に通知しなければならない。
4 次の各号に掲げる歳出予算の流用は、これをしてはならない。
(1) 人件費と物件費の相互流用
(2) 交際費を増額するための流用
(3) 需用費中食糧費を増額するための流用
(4) 旅費を増額するための流用
(5) 流用を受けた経費の他の経費への流用
(予備費の充用)
第17条 主管の長は、歳出予算外の支出又は歳出予算を超過する支出を必要とするときは、予算流用・充用伝票を部長等に提出しなければならない。
(弾力条項の適用)
第18条 主管の長は、その所掌に係る特別会計について業務量の増加のため直接必要な経費に不足を生じたことにより当該業務量の増加により増加する収入に相当する全額を当該経費に使用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書(様式第8号)を部長等に提出しなければならない。
(部長等への協議)
第20条 主管の長は、次の各号に掲げる予算に関する事項については、部長等に合議しなければならない。
(1) 1件の金額が200万円以上となる契約
(2) 予算に定める債務負担行為となる支出負担行為
(3) 予算外に新たに義務の負担を生ずる事務、事業の計画
(4) 予算を伴うことになる条例、規則及び訓令等の制定又は改廃
(5) 1件の金額が1,000万円以上の国・県補助事業及び起債対象事業の計画
(6) その他予算に関係のある重要又は異例の事項
(一時借入金の借入れ)
第21条 部長等は、一時借入金の借入れを必要とするときは、一時借入金額、借入先、借入期間、利率等について会計管理者と協議し、管理者の決裁を受けなければならない。
2 部長等は、管理者が借入れを決定したときは、その旨を会計管理者に通知するとともに、借入れ手続をとらなければならない。
3 前2項の規定は、一時借入金を返済する場合に準用する。
(予算執行の調整)
第22条 部長等は、予算執行の適正を期するため、その内容を調査し、必要に応じて指導を行い、又は報告を徴することができる。
2 部長等は、予算執行状況表(様式第9号その1・その2)を必要に応じて適宜管理者に報告しなければならない。
(公金の出納状況等の報告)
第23条 会計管理者は、毎月の歳入の収納及び歳出の支払の状況並びに公金の現在高及び運用の状況を翌月の15日までに管理者に報告しなければならない。
(繰越し)
第24条 予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、主管の長は、当該会計年度内に繰越申請書(様式第10号その1・その2・その3)を部長等に提出しなければならない。
2 部長等は、前項の繰越申請書を受けたときは、これを審査し、継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書を調整し、管理者の決裁を受けなければならない。
3 部長等は、前項に基づく裁定の結果を直ちに主管の長及び会計管理者に通知しなければならない。
第3章 会計
第26条 会計に関する事務については、別に定める。
第4章 契約
第27条 契約に関する事務については、別に定める。
第5章 財産
第28条 財産に関する事務については、別に定める。
第6章 検査
(検査等の実施)
第29条 管理者又は会計管理者は、予算執行の適正を期するため、おおむね次に掲げる事項について検査、調査又は指導(以下「検査等」という。)を行う。
(1) 収入事務及び支出事務の処理
(2) 現金及び有価証券等の取扱状況
(3) 物品の売買、使用及び出納保管状況
(4) 帳簿その他の書類の処理状況
(5) その他必要と認める事項
(検査等の種類)
第30条 検査等は、書面又は実地について行うものとする。
(検査等の通知)
第31条 検査等を実施するときは、その7日前までに期日及び検査等の事項を通知するものとする。ただし、必要があるときは、これによらないことができる。
(結果の通知)
第32条 管理者又は会計管理者は、検査等の結果違反又は不当と認めた事項については、受検者に対して期限を付して是正又は改善に必要な措置を行うことを命ずるものとする。
第7章 職員の賠償責任
(職員の指定)
第33条 法第243条の2第1項後段の規定による指定職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する係長以上の職にある者及びこれに相当するものとして別に管理者が定める職にある者とする。
(事故の報告)
第34条 法第243条の2第1項前段に規定する職員は、その保管に係る現金有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに事故報告書(様式第12号)を作成して、会計管理者にあっては管理者に、その他の職員にあっては、所属長を経て管理者に提出しなければならない。
(認定通知)
第35条 管理者は、法第243条の2第1項に規定する者が同項に規定する行為によって比謝川行政事務組合に損害を与えたと認めないときは、その旨の認定書を所属長を経て当該職員に交付するものとする。この場合において、出納員、収納出納員又は物品出納員に係るものについては、会計管理者に、その他の職員に係るものについては所管の主管の長に通知するものとする。
第8章 雑則
第36条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。