○比謝川行政事務組合事務局の経費の負担に関する規則

平成26年2月28日

規則第2号

比謝川行政事務組合事務局の経費の負担割合は比謝川行政事務組合規約(平成6年沖縄県指令総第119号)第3条に規定する、組合の共同処理する事務の区分に応じ、次表のとおりとする。

共同処理する事務

負担割合

1 ごみ処理施設及び一般廃棄物最終処分場設置並びに管理に関する事務

10パーセント

2 自治体消防及び非常備消防に関する事務

90パーセント

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

比謝川行政事務組合事務局の経費の負担に関する規則

平成26年2月28日 規則第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成26年2月28日 規則第2号