○比謝川行政事務組合財政調整基金に関する条例
平成26年2月28日
条例第1号
(設置)
第1条 この条例は、年度間の財政調整その他財政との健全な運営に資するため、比謝川行政事務組合財政調整基金(以下「財政調整基金」という。)を設置する。
(区分)
第2条 設置する財政調整基金の区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 清掃財政調整基金
(2) 消防財政調整基金
(積立て)
第3条 毎年度財政調整基金として積み立てる額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第1項の規定により積立てを行うべき額
(2) 地方財政法第7条第1項の規定により各会計年度の歳入歳出の決算上生じた剰余金の2分の1の額を下らない額
(管理)
第4条 財政調整基金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有効な方法により保管しなければならない。
2 財政調整基金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(財政調整基金の処分)
第5条 財政調整基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、これを処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源を充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費、その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(5) 償還期限を繰り上げて行う組合債の償還の財源に充てるとき。
(運用益金の処理)
第6条 財政調整基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れするものとする。
(繰替運用)
第7条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて財政調整基金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、財政調整基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(比謝川行政事務組合清掃財政調整基金に関する条例及び比謝川行政事務組合消防財政調整基金に関する条例の廃止)
2 比謝川行政事務組合清掃財政調整基金に関する条例(平成6年比謝川行政事務組合条例第21号)及び比謝川行政事務組合消防財政調整基金に関する条例(平成16年比謝川行政事務組合条例第1号)は、廃止する。