○比謝川行政事務組合消防通信指令施設運営事業特別会計条例

平成26年2月28日

条例第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、沖縄県消防通信指令施設運営事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、負担金、国庫支出金、借入金及びその他の収入をもってその歳入とし、当該事業費、借入金の償還金及び利子その他の支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

比謝川行政事務組合消防通信指令施設運営事業特別会計条例

平成26年2月28日 条例第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成26年2月28日 条例第5号