○比謝川行政事務組合消防団の設置等に関する条例

平成14年3月28日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 比謝川行政事務組合に、消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

区域

ニライ消防団

嘉手納町、北谷町及び読谷村の区域全域

比謝川行政事務組合消防団の設置等に関する条例

平成14年3月28日 条例第16号

(平成18年11月1日施行)

体系情報
第8編 消防団
沿革情報
平成14年3月28日 条例第16号
平成18年11月1日 条例第8号