○比謝川行政事務組合消防団の設置等に関する条例
平成14年3月28日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 比謝川行政事務組合に、消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称
区域
ニライ消防団
嘉手納町、北谷町及び読谷村の区域全域
平成14年3月28日 条例第16号
(平成18年11月1日施行)