○比謝川行政事務組合職員の管理職員特別勤務手当に関する規則
平成29年3月3日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、比謝川行政事務組合職員の給与に関する条例(平成6年比謝川行政事務組合条例第16号。以下「条例」という。)第12条の3の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 条例第12条の3第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、勤務に従事した時間が3時間に満たない場合は、当該額に100分の50を乗じて得た額とする。
(1) 職員給料表の職務の級6級の職員 10,000円
(2) 職員給料表の職務の級5級の職員 8,000円
2 条例第12条の3第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 条例第12条の3第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 職員給料表の職務の級6級の職員 5,000円
(2) 職員給料表の職務の級5級の職員 4,000円
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。