○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成29年3月31日

規則第3号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

管理者

管理者が任命する職員

議会の議長

議会の議長が任命する職員

代表監査委員

代表監査員が任命する職員

消防長

消防長が任命する職員

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成29年3月31日 規則第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成29年3月31日 規則第3号