○比謝川行政事務組合職員ハラスメント防止規程
令和3年5月17日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、良好な職場環境の確保、職員(当組合に勤務するすべての職員をいう。)の利益の保護及び職員の勤務能率の発揮を目的として、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びに当該行為に起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) ハラスメント 別表第1に掲げる言動その他嫌がらせ、いじめ及び強制等により、他の職員の人格の否定や尊厳を傷つける言動の総称をいう。
(2) 性的な言動 性的な関心や欲求に基づく言動(性別により役割を分担すべきとする意識又は性的指向若しくは性自認に関する偏見に基づく言動を含む。)をいう。
(3) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより、職員の勤務環境が害されること及びハラスメントヘの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、職員がその勤務能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、次条第1項の指針に定めるところに従い、ハラスメントをしてはならない。
2 職員を監督する地位にある者(他の職員を事実上監督していると認められる地位にある者を含む。)は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(職員に対する指針)
第5条 任命権者は、ハラスメントをなくするために職員が認識すべき事項について、指針を定めるものとする。
2 任命権者は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。
(研修等)
第6条 任命権者は、ハラスメントの防止等を図るため、職員に対し、必要な研修等を実施するよう努めなければならない。
(苦情処理相談窓口の設置)
第7条 職場のハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、苦情処理相談窓口(以下「窓口」という。)を総務課人事係に置く。
2 窓口は、ハラスメントを直接に受けた者(以下「被行為者」という。)からの苦情相談だけでなく、被行為者の同僚又は上司で当該ハラスメントの事実関係を認識している者により苦情相談が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。
(相談員の設置)
第8条 窓口のほか、ハラスメントに関する苦情相談に対応するため、苦情相談を受ける職員として別表第2に定めるハラスメント相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(苦情相談)
第9条 職員は、ハラスメント等に起因する問題が生じた場合は、当該事案が発生した日から原則として1年以内に、相談員又は窓口の担当職員に対し、ハラスメント相談票(様式第1号)又は口頭により苦情相談を行い、迅速かつ適切な対応を求めることができる。
(苦情相談への対応)
第10条 相談員又は窓口の担当職員は、職員から苦情相談があった場合は、苦情相談記録簿(様式第2号)にその内容を記録し、総務課長に報告するものとする。
2 苦情相談記録簿への記録が苦情相談をした職員の意思により作成し得ない場合は、前項の規定にかかわらず、苦情相談記録簿への記録をしないこととする。
3 総務課長は、第1項の規定による報告があったときは、その事実関係を確認し、当該報告に係る問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。
(1) 苦情相談に係る問題解決を図ることが困難と認められ、委員会で処理することが適当と判断したとき。
(2) 苦情相談をした職員が委員会の開催を希望したとき。
(委員会の設置等)
第12条 前条の規定による要請を受けた場合は、苦情相談に係る事案について、当該事案を適切かつ効果的に処理するため、委員会を設置する。
2 委員会は、関係者から事情聴取を行う等の必要な調査を行い、その対応措置について審議し、関係者に対して必要な指導、助言等を行うとともに、調査及び審議の結果を任命権者に報告するものとする。
3 委員会は、別表第3に掲げる委員をもって組織する。
4 委員会に委員長を置き、消防本部次長をもってこれに充てる。
5 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
6 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(委員長の職務)
第13条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(庶務)
第14条 委員会の庶務は、総務課人事係において処理する。
(プライバシーの保護)
第15条 相談員、委員会の構成員及び苦情相談に関与した職員は、関係者のプライバシーの保護に留意し、関係者が不利益な取扱いを受けることのないようにしなければならない。
(対応措置)
第16条 委員会は、調査及び審議の結果ハラスメントの事実を確認したときは、任命権者に第12条第2項に規定する報告を行う際において、必要かつ適切な措置を講じ、又は加害行為を行った一般職に属する職員の懲戒処分について比謝川行政事務組合職員分限懲戒審査委員会規則(平成14年比謝川行政事務組合規則第15号)に基づき設置される比謝川行政事務組合職員分限懲戒審査委員会に諮るよう求めるものとする。
(雑則)
第17条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(比謝川行政事務組合の職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に関する規程の廃止)
2 比謝川行政事務組合の職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に関する規程(平成14年比謝川行政事務組合訓令第6号)は、廃止する。
別表第1(第2条関係)
号 | ハラスメントの種類 | 定義 |
1 | セクシュアル・ハラスメント | 職場における他の者を不快にさせる性的な言動及び職場外における他の職員を不快にさせる性的な言動をいう。 |
2 | パワー・ハラスメント | 同じ職場で働く者に対して、職場内外を問わず、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる言動をいう。 |
3 | 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント | 職場において行われる上司又は同僚からの言動(妊娠若しくは出産したこと、又は育児休業、介護休業等の利用に関する言動のことをいう。)により、妊娠若しくは出産した女性職員又は育児休業、介護休業等を申し出、若しくは取得した男女職員の勤務環境が害されることをいう。 |
4 | モラル・ハラスメント | 職場において、性別又は職務上の地位にかかわらず、言葉、態度、身振り、文書等によって、相手の人格や尊厳を傷付けること、精神的若しくは肉体的苦痛を与えて、その職員が職場を辞めざるを得ない状況に追い込むこと又は勤務環境を悪化させる言動をいう。 |
5 | その他のハラスメント | 前各号に掲げるもののほか、嫌がらせ、いじめ、強制等により他の職員の人格の否定や尊厳を傷つける言動をいう。 |
別表第2(第8条関係)
ハラスメント相談員 |
消防本部職員から1人 |
消防署職員から1人 |
環境美化センター職員から1人 |
比謝川行政事務組合の女性職員から1人 |
別表第3(第12条関係)
比謝川行政事務組合ハラスメント調査委員会 |
消防本部次長 |
消防本部総務課長 |
比謝川行政事務組合事務局長 |
比謝川行政事務組合環境美化センター所長 |
比謝川行政事務組合の女性職員から1人 |
委員長が指名する者 |