○比謝川行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例
令和5年3月3日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、比謝川行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。
(設置)
第2条 情報公開制度における審査請求並びに個人情報保護制度における審査請求及び個人情報の適正な取扱いの確保について調査審議するため、比謝川行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 諮問庁 比謝川行政事務組合情報公開条例(平成18年比謝川行政事務組合条例第1号。次号及び次条第1号において「情報公開条例」という。)第17条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした組合の機関(管理者、消防長、監査委員をいう。以下同じ。)をいう。
(2) 公文書 情報公開条例第11条第1項に規定する公開決定等(以下「公開決定等」という。)に係る公文書(情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。)をいう。
(3) 保有個人情報 法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等(以下「開示決定等」という。)に係る保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報のうち同項に規定する地方公共団体等行政文書に係るものをいう。)をいう。
(所掌事項)
第4条 審査会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 情報公開条例第17条第1項の規定による諮問に応じ、公開決定等又は情報公開条例第6条第1項に規定する公開請求に係る不作為についての審査請求に関する事項
(2) 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、開示決定等又は法第76条第2項、第90条第2項若しくは第98条第2項に規定する開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求に関する事項
(3) 比謝川行政事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年比謝川行政事務組合条例第1号)第9条の規定による諮問に応じ、個人情報の適正な取扱いの確保に関する事項
(組織)
第5条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第6条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長及び副会長)
第7条 審査会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(審査会の調査審議)
第8条 審査会の調査審議は、この条例に定めるところにより、実施する。
(審査会の調査権限)
第9条 審査会は、審査請求に係る事件に関し必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、審査請求に係る事件に関し必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第10条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第11条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(審査請求に係る調査審議手続の非公開)
第13条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第14条 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(個人情報の適正な取扱いの確保に関する調査審議)
第15条 審査会は、第4条第3号に掲げる所掌事項を遂行するため必要があると認めるときは、組合の機関に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
2 審査会は、第4条第3号に掲げる所掌事項を遂行するため特に必要があると認めるときは、組合の機関以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(規則への委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(比謝川行政事務組合情報公開条例の一部改正)
2 比謝川行政事務組合情報公開条例(平成18年比謝川行政事務組合条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(比謝川行政事務組合情報公開条例の改正及び比謝川行政事務組合個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の比謝川行政事務組合情報公開条例(以下「改正前情報公開条例」という。)第19条第6項及び比謝川行政事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年比謝川行政事務組合条例第1号)附則第2条の規定による廃止前の比謝川行政事務組合個人情報保護条例(平成18年比謝川行政事務組合条例第2号。以下「旧個人情報保護条例」という。)第37条の規定に基づき定められた比謝川行政事務組合情報公開及び個人情報保護審査会規則(平成18年比謝川行政事務組合規則第3号。以下「旧審査会規則」という。)第2条第2項の規定により委嘱された比謝川行政事務組合情報公開及び個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第6条第1項の規定により、審査会の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、同日における旧審査会規則の規定により委嘱された旧審査会の委員として委嘱された期間の残存期間と同一の期間とする。
4 この条例の施行日前に改正前情報公開条例第17条第1項及び旧個人情報保護条例第33条の規定により旧審査会にされた諮問(この条例の施行の際これらに係る調査審議を終えていないものに限る。)は、施行日において審査会に諮問されたものとみなす。この場合において、旧審査会により施行日前に行われた調査審議は、この条例の定めるところにより審査会により行われたものとみなす。