○比謝川行政事務組合事務局設置条例
令和6年3月1日
条例第2号
比謝川行政事務組合事務局設置条例(平成6年比謝川行政事務組合条例第5号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を分掌させるため、比謝川行政事務組合に事務局を置く。
2 事務局は、嘉手納町字屋良1220番地に置く。
(事務分掌)
第2条 事務局の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。
(1) 議会に関すること。
(2) 監査事務に関すること。
(3) 規約、条例、規則等の制定及び改廃に関すること。
(4) 財政に関すること。
(5) 職員に関すること。
(6) ごみ処理施設の設置及び管理に関すること。
(7) 一般廃棄物最終処分場の設置及び管理に関すること。
(8) 一般廃棄物処理計画策定に関すること。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。