○比謝川行政事務組合事務局設置条例

令和6年3月1日

条例第2号

比謝川行政事務組合事務局設置条例(平成6年比謝川行政事務組合条例第5号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を分掌させるため、比謝川行政事務組合に事務局を置く。

2 事務局は、嘉手納町字屋良1220番地に置く。

(事務分掌)

第2条 事務局の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 議会に関すること。

(2) 監査事務に関すること。

(3) 規約、条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(4) 財政に関すること。

(5) 職員に関すること。

(6) ごみ処理施設の設置及び管理に関すること。

(7) 一般廃棄物最終処分場の設置及び管理に関すること。

(8) 一般廃棄物処理計画策定に関すること。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

比謝川行政事務組合事務局設置条例

令和6年3月1日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
令和6年3月1日 条例第2号