○比謝川行政事務組合事務局の組織に関する規則

令和6年3月29日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、比謝川行政事務組合事務局設置条例(令和6年比謝川行政事務組合条例第2号。以下「条例」という。)に基づき管理者が統括する機関の組織について必要な事項を定める。

(課及び係)

第2条 条例第1条に規定する事務局に、次の課及び係を置く。

総括総務課 総務係 財務会計係 人事福利係

(出先機関及び施設)

第3条 前条に定めるもののほか、特定の事務を分掌させるため設置された環境美化センターは、事務局に所属するものとする。

(事務分掌)

第4条 課及び係の事務分掌は、おおむね別表のとおりとする。

(事務局長)

第5条 事務局に事務局長を置く。

2 事務局長は、管理者の命を受け、事務局の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

(課長)

第6条 課に課長を置く。

2 課長は、上司を補佐するとともに、その課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 課長の不在のときは、課長補佐又は主務係長がその分掌事務につき、その職務を代理する。ただし、重要又は異例な事務については、事務局長の指揮を受けなければならない。

(課長補佐)

第7条 特に必要と認めたときは、課に課長補佐を置くことができる。

2 課長補佐は、上司を補佐するとともに、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(係長、主務係長等)

第8条 係に係長を置く。

2 係長は、課長を補佐するとともに、担任の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

3 課に係等を統轄するため、主務係長を置くものとする。主務係長は、課長があらかじめ指名する係長をもって充てる。

(係職員の職務)

第9条 第5条から第8条までに規定する職員以外の職員(以下「係職員」という。)の職務は、上司の命を受けて担任の事務に従事する。

(職員の配置及び事務分担)

第10条 第5条から第8条までに規定する職の職員は、管理者が命ずる。

2 係職員の課への配置は、管理者が命じ課の当該係職員の係への配置及び事務分担は、課長が定める。

(施設の長の職制)

第11条 環境美化センターの長は、第6条第1項に規定する事務局の課長相当職とする。

(職務権限の代行)

第12条 事務局長に事故がある場合又は事務局長が欠けた場合において特に事務取扱者を命じないときは、課長が事務局長の職務権限を代理して行う。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(比謝川行政事務組合事務局事務分掌規則の廃止)

2 比謝川行政事務組合事務局事務分掌規則(平成19年比謝川行政事務組合規則第2号)は、廃止する。

別表(第4条関係)

総括総務課

総務係

(1) 組合の条例、規則等の制定改廃に関すること。

(2) 組合の議会に関すること。

(3) 組合の専決処分に関すること。

(4) 組合の公印の保守管理に関すること。

(5) 組合の職員団体に関すること。

(6) 組合の監査に関すること。

(7) 組合の告示等の公告式に関すること。

(8) 組合運営委員会に関すること。

(9) 構成町村との連絡調整に関すること。

(10) 組合の統計資料に関すること。

(11) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(12) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(13) 課の庶務に関すること。

(14) 他の部署の所管に属しないこと。


財務会計係

(1) 予算の編成及び執行管理に関すること。

(2) 財政の総合調整に関すること。

(3) 財政状況の公表に関すること。

(4) 起債及び一時借入金に関すること。

(5) 組合財産の取得、管理及び処分に関すること。

(6) 公有財産の総合調整に関すること。

(7) 現金の出納に関すること。

(8) 収入及び支出命令の審査に関すること。

(9) 現金の出納に関する帳簿及び証拠書類の整理保管に関すること。

(10) 歳入歳出決算に関すること。

(11) 現金及び有価証券の保管に関すること。

(12) 指定金融機関に関すること。

(13) その他財政及び出納事務に関すること。


人事福利係

(1) 職員の任免、分限、懲戒及び服務その他身分に関すること。

(2) 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。

(3) 人事評価に関すること

(4) 職員の褒賞及び表彰に関すること。

(5) 職員の研修に関すること。

(6) 職員の福利厚生及び健康管理に関すること。

(7) 市町村職員共済組合、市町村互助会及び市町村総合事務組合に関すること。

(8) 公務災害補償に関すること。

比謝川行政事務組合事務局の組織に関する規則

令和6年3月29日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)