○氷見市制施行

昭和27年9月10日

総理府告示第202号

地方自治法第7条第1項並びに第8条第3項の規定により、昭和27年8月1日から、富山県氷見郡余川村、碁石村及び八代村を廃し、その区域を氷見町に編入し、同日から、同町を氷見市とする旨、富山県知事から届出があつた。

氷見市制施行

昭和27年9月10日 総理府告示第202号

(昭和27年9月10日施行)

体系情報
第1編 則/第1章
沿革情報
昭和27年9月10日 総理府告示第202号