○市村の廃置分合
昭和28年10月30日
総理府告示第221号
地方自治法第7条第1項の規定により、昭和28年11月1日から、富山県氷見郡窪村及び宮田村を廃し、その区域を氷見市に編入する旨、富山県知事から届出があつた。
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昭和28年11月30日
総理府告示第238号
地方自治法第7条第1項の規定により、昭和28年12月1日から、富山県氷見郡上庄村及び熊無村を廃し、その区域を氷見市に編入する旨、富山県知事から届出があつた。
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昭和29年3月27日
総理府告示第239号
地方自治法第7条第1項の規定により、昭和29年4月1日から、富山県氷見郡神代村、仏生寺村、布勢村、十二町村、速川村、久目村、阿尾村、藪田村、宇波村及び女良村を廃し、その区域を氷見市に編入する旨、富山県知事から届出があつた。