○氷見市役所の位置を定める条例
昭和43年3月30日
条例第13号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により、氷見市役所の位置は、次のとおりとする。
位置 氷見市鞍川1060番地
附則
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月条例第30号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、題名の改正規定は、公布の日から施行する。
(平成26年規則第1号で平成26年5月7日から施行)
昭和43年3月30日 条例第13号
(平成26年5月7日施行)