○氷見市役所の位置を定める条例

昭和43年3月30日

条例第13号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により、氷見市役所の位置は、次のとおりとする。

位置 氷見市鞍川1060番地

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(平成24年10月条例第30号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、題名の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第1号で平成26年5月7日から施行)

氷見市役所の位置を定める条例

昭和43年3月30日 条例第13号

(平成26年5月7日施行)

体系情報
第1編 則/第1章
沿革情報
昭和43年3月30日 条例第13号
平成24年10月31日 条例第30号