○氷見市公告式条例

昭和35年7月1日

条例第6号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、市役所前の掲示場に掲示してこれを行なう。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文年月日及び市長名を記入して市長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、第3条の規則を除く市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、同条の規程を除く市の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の名」、「市長印」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(規則等の施行期日)

第6条 前3条に規定する規則又は規程には、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

氷見市公告式条例

昭和35年7月1日 条例第6号

(昭和35年7月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和35年7月1日 条例第6号