○氷見市名誉市民条例

平成2年4月18日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、社会・文化の興隆に著しい功績があった者に対し、氷見市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、これを顕彰することを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 名誉市民の称号は、次に掲げる条件に該当する者に贈ることができる。

(1) 公共の福祉の増進又は学術、技芸の進展に卓絶した功績があり、もって市民の生活文化に貢献し、又は氷見市(以下「市」という。)の名声を著しく高めた者であること。

(2) 市民が、郷土の誇りとしてひとしく尊敬する者であること。

(3) 市に居住する者又は市に関係の深い者であること。

(選定)

第3条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て選定する。

(顕彰)

第4条 前条の規定により選定された者に対しては、名誉市民の称号を贈るとともに、顕彰状及び章を贈る。

2 名誉市民の事績は、市の広報で公表する。

(待遇又は特典)

第5条 名誉市民に対しては、次に掲げる待遇又は特典を与えることができる。

(1) 市が主催する式典等への招待

(2) 市政に関する刊行物の贈呈

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める待遇又は特典

(細則)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

氷見市名誉市民条例

平成2年4月18日 条例第13号

(平成2年4月18日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 公告式・表彰
沿革情報
平成2年4月18日 条例第13号