○氷見市名誉市民条例
平成2年4月18日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、社会・文化の興隆に著しい功績があった者に対し、氷見市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、これを顕彰することを目的とする。
(称号を贈る条件)
第2条 名誉市民の称号は、次に掲げる条件に該当する者に贈ることができる。
(1) 公共の福祉の増進又は学術、技芸の進展に卓絶した功績があり、もって市民の生活文化に貢献し、又は氷見市(以下「市」という。)の名声を著しく高めた者であること。
(2) 市民が、郷土の誇りとしてひとしく尊敬する者であること。
(3) 市に居住する者又は市に関係の深い者であること。
(選定)
第3条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て選定する。
(顕彰)
第4条 前条の規定により選定された者に対しては、名誉市民の称号を贈るとともに、顕彰状及び徽章を贈る。
2 名誉市民の事績は、市の広報で公表する。
(待遇又は特典)
第5条 名誉市民に対しては、次に掲げる待遇又は特典を与えることができる。
(1) 市が主催する式典等への招待
(2) 市政に関する刊行物の贈呈
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める待遇又は特典
(細則)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。