○氷見市名誉市民の顕彰状及び章について

平成2年6月30日

告示第22号

氷見市名誉市民条例(平成2年氷見市条例第13号)第6条の規定に基づき、氷見市名誉市民の顕彰状及び章を次のように定め、平成2年7月1日から施行する。

1 顕彰状

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1 大きさ 縦 49センチメートル 横 34センチメートル

2 材質 和紙

(表面)

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1 大きさ 縦 5.8センチメートル 横 5.8センチメートル

2 厚さ 0.3センチメートル

3 材質 24金

4 丸環直径 1.2センチメートル

5 重さ 45グラム

6 じゆ 長さ 95センチメートル 色 紫

(裏面)

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氷見市名誉市民の顕彰状及び徽章について

平成2年6月30日 告示第22号

(平成2年6月30日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 公告式・表彰
沿革情報
平成2年6月30日 告示第22号