○氷見市表彰規則
昭和37年5月25日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、市民の模範となり、かつ、推奨するに足ると認められるものの表彰について必要な事項を定めるものとする。
(表彰の範囲)
第2条 市長は、次の各号の一に該当する団体又は個人を表彰する。
(1) 自己の危険を顧みないで人命を救助したもの。
(2) 徳行が著しく市民の模範となるもの。
(3) 市の自治の振興にすぐれた功績のあつたもの。
(4) 市の教育学芸等文化の向上にすぐれた功績のあつたもの。
(5) 市の各種産業経済の発展改善にすぐれた功績のあつたもの。
(6) 前各号に定めるもののほか、特に表彰することを適当と認めるもの。
第3条 褒章条例(明治14年太政官布第63号)その他国又は県の定めるところにより表彰されたものに対しても、この規則により表彰することがある。
(表彰の方法及び公表)
第4条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行ない、市広報に掲載して市民に公表する。
(追彰)
第5条 表彰されるべき者が表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品をその遺族に授与して追彰する。
(その他必要事項)
第6条 この規則に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。