○氷見市議会議員表彰規則
昭和39年12月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、氷見市議会議員(以下「議員」という。)の表彰について必要な事項を定めるものとする。
(表彰を受ける者)
第2条 市長は、10年以上議員の職にある者又はあつた者で、市政上特に功績顕著なものを表彰する。
2 表彰は、同一人に対しては、2回以上行わない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。
(1) 在職年数が15年以上、20年以上、25年以上又は30年以上となつたとき。
(2) 議員を退職したとき。
(期間の計算)
第3条 前条の在職年数には、その職が中断した場合においてもその前後の期間は通算する。
2 本市区域内の合併前の旧町村議会議員の職にあつた者の当該在職期間は、これを通算する。ただし、昭和22年4月30日以前に旧町村議会議員としての職にあつた者については、当該期日以前の期間は、その3分の1に相当する期間を当該議員の在職年数として計算する。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状(議員を退職した場合に行う表彰にあつては、感謝状。以下同じ。)を授与して行うものとする。
(追彰)
第5条 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、表彰状をその遺族に授与して追彰する。
(表彰の期日)
第6条 表彰は、原則として毎年8月1日(市制施行記念日)に行うものとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、その都度行うことができる。
(その他必要事項)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則は、昭和39年12月1日以降に在職する議員に適用する。
3 昭和39年度の表彰は、第5条の規定にかかわらず、12月5日に行なうものとする。
附則(昭和43年7月規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。