○氷見市職員表彰規則

平成4年7月1日

規則第16号

氷見市職員等表彰規則(昭和39年氷見市規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、氷見市の常勤の一般職の職員(以下「職員」という。)に対する表彰について必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 この規則による表彰の種類は、優良職員表彰及び永年勤続職員表彰とする。

(優良職員表彰の対象者)

第3条 優良職員表彰の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。

(1) 職務に関して有益な調査研究を行い、又は有益な発明考案等をしたもの

(2) 職務の遂行に当たって抜群の努力をし、特に成績顕著なもの

(3) 担当事務に熟達し、多年にわたって献身的に職務に精励したもの

(4) 職務に関して特に他の模範とすることができる行為のあったもの

(5) 職務の内外を問わず善行のあったもの

(6) 職務に関して有益な提案のあったもの

(7) その他特に表彰することが適当と認められるもの

(永年勤続職員表彰の対象者)

第4条 永年勤続職員表彰の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。

(1) 勤続年数が20年に達する者で、勤務成績が良好なもの

(2) 勤続年数が30年に達する者で、勤務成績が良好なもの

(3) 勤続年数が35年に達する者で、勤務成績が良好なもの

(4) 勤続年数が40年に達する者で、勤務成績が良好なもの

(5) 20年以上勤務して退職する者で、勤務成績が良好なもの

(勤続年数の計算)

第5条 前条に規定する勤続年数は、職員となった日の属する月から毎年7月(退職する職員については、退職発令の日の属する月)まで引き続いて勤務した年数とする。

2 職員が退職した後再び職員となったときは、その期間を前項に規定する勤続年数に通算するものとする。

3 退職する職員については、退職発令の日の属する月において前2項の規定により計算した勤続年数に6月以上1年未満の端数があるときは、これを1年とし、6月未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(表彰の方法)

第6条 表彰は、表彰状を授与して行うものとする。

(追彰)

第7条 表彰することが適当と認められる者が死亡したときは、追彰し、前条に規定する表彰状はその遺族に授与するものとする。

(表彰の期日)

第8条 表彰は、原則として毎年8月1日(市制施行記念日)に行うものとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、その都度行うことができる。

(細則)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

氷見市職員表彰規則

平成4年7月1日 規則第16号

(平成13年3月30日施行)