○氷見市議会委員会条例

昭和36年12月25日

条例第39号

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称、委員定数及び所管)

第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、別表のとおりとする。

(常任委員)

第3条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

2 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置等)

第3条の2 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、5人とする。

3 前項の委員の任期については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(特別委員会の設置等)

第4条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で決める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(委員の選任)

第5条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮つて指名する。ただし、議会の閉会中においては、議長が指名する。

2 常任委員及び議会運営委員の任期満了による後任者の選任は、その任期満了の日前60日以内に行うことができる。

3 前項の規定により選任された委員の任期は、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。

4 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮つて当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、議会の閉会中においては、議長の指名により変更することができる。

5 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第3項の例による。

(委員長及び副委員長)

第6条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第7条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を決めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の議事整理権及び秩序保持権)

第8条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第9条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長の辞任)

第10条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第11条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(招集)

第12条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(委員会の開会方法の特例)

第12条の2 委員長は、重大な感染症のまん延若しくは災害等の発生その他やむを得ない理由により委員が委員会の開会場所に参集することが困難と認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンラインによる方法」という。)を活用して委員会を開くことができる。ただし、第17条第1項の秘密会は、この限りでない。

2 前項の規定により開く委員会において、オンラインによる方法により委員会に出席を希望する委員は、あらかじめ委員長に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出をして、委員会に出席した委員は、委員会に出席したものとみなして、この条例の規定を適用する。

4 オンラインによる方法での委員会の開会方法その他必要な事項は、議長が別に定める。

(定足数)

第13条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第15条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第14条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第15条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。

2 前項の委員長又は委員が、第12条の2第2項の規定による届出をして、委員会に出席しているときは、当該委員長又は委員は、前項ただし書の規定による発言をオンラインによる方法で行うことができる。

(傍聴の取扱い)

第16条 常任委員会は、議長が別に定める手続により、傍聴することができる。

2 議会運営委員会及び特別委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

4 前3項に定めるもののほか、委員会の傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(秘密会)

第17条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決める。

(出席説明の要求)

第18条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

2 前項の規定により出席を求められた者は、オンラインによる方法で出席するときは、議長を経て、委員会にその旨を申し出なければならない。

(秩序保持に関する措置)

第19条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)氷見市議会会議規則(昭和52年氷見市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の委員会が終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

2 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、その日の委員会を閉じ、又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第20条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第21条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第22条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第23条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第24条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。ただし、公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第25条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第26条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、前3条の規定を準用する。

(記録)

第27条 委員長は、職員に会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は押印については、法第123条第3項の規定を準用する。

3 前2項の記録は、議長が保管する。

(会議規則への委任)

第28条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 平成26年11月13日までの間は、第3条の2第2項中「6人」とあるのは、「7人」とする。

(昭和38年7月条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年12月条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に厚生委員会に所属する委員は文教厚生委員会の委員に、産業委員会に所属する委員は、経済委員会の委員に、それぞれ選任されたものとみなす。

(昭和39年6月条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に文教厚生委員会に所属する委員は、厚生委員会の委員に選任されたものとみなす。

(昭和44年3月条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年11月条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年11月14日から適用する。

(昭和47年3月条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

(昭和49年9月条例第27号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和52年12月条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際現に在任する委員の任期は、改正後の氷見市議会委員会条例第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成3年3月条例第16号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後最初に指名される議会運営委員の任期は、この条例による改正後の氷見市議会委員会条例第3条の2第3項において準用する同条例第3条第1項の規定にかかわらず、平成4年11月21日までとする。

(平成6年9月条例第34号)

この条例は、次の一般選挙により選挙された議員の任期の起算日から施行する。

(平成11年3月条例第12号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月条例第29号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月条例第16号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年9月条例第32号)

この条例は、次の一般選挙により選挙された議員の任期の起算日から施行する。

(平成19年3月条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の氷見市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定により互選又は選任された次の表の左欄に掲げる常任委員会(以下「旧委員会」という。)の委員長、副委員長又は委員である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、この条例による改正後の氷見市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定により同表の右欄に掲げる常任委員会の委員長、副委員長又は委員として互選又は選任されたものとみなす。この場合において、その互選又は選任されたものとみなされる委員長、副委員長又は委員の任期は、新条例の規定にかかわらず、同日における旧委員会の委員長、副委員長又は委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

総務文教委員会

企画総務委員会

民生病院委員会

厚生文教委員会

産業建設委員会

建設消防委員会

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により旧委員会において審査中の事件は、それぞれ、この条例の施行の日に、新条例の規定によりその事件を所管することとなる常任委員会に付議されたものとみなす。

(平成24年10月条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年11月条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の氷見市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定により互選又は選任された次の表の左欄に掲げる常任委員会(以下「旧委員会」という。)の委員長、副委員長又は委員である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、この条例による改正後の氷見市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定により同表の右欄に掲げる常任委員会の委員長、副委員長又は委員として互選又は選任されたものとみなす。この場合において、その互選又は選任されたものとみなされる委員長、副委員長又は委員の任期は、新条例の規定にかかわらず、同日における旧委員会の委員長、副委員長又は委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

企画総務委員会

総務まちづくり委員会

厚生文教委員会

政策厚文委員会

建設消防委員会

建設防災委員会

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により旧委員会において審査中の事件は、それぞれ、この条例の施行の日に、新条例の規定によりその事件を所管することとなる常任委員会に付議されたものとみなす。

(平成28年9月条例第23号)

この条例は、平成28年11月14日から施行する。

(平成30年3月条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の氷見市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定により互選又は選任された次の表の左欄に掲げる常任委員会(以下「旧委員会」という。)の委員長、副委員長又は委員である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、この条例による改正後の氷見市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定により同表の右欄に掲げる常任委員会の委員長、副委員長又は委員として互選又は選任されたものとみなす。この場合において、その互選又は選任されたものとみなされる委員長、副委員長又は委員の任期は、新条例の規定にかかわらず、同日における旧委員会の委員長、副委員長又は委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

総務まちづくり委員会

企画総務委員会

政策厚文委員会

厚生文教委員会

建設防災委員会

産業建設委員会

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により旧委員会において審査中の事件は、それぞれ、この条例の施行の日に、新条例の規定によりその事件を所管することとなる常任委員会に付議されたものとみなす。

(令和3年3月条例第15号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月条例第23号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

定数

所管事項

企画総務委員会

6人

(1) 企画政策部に関する事項(防災・消防機関に関する事項を除く)

(2) 総務部に関する事項

(3) 会計課に関する事項

(4) 選挙管理委員会に関する事項

(5) 公平委員会に関する事項

(6) 監査委員に関する事項

(7) 固定資産評価審査委員会に関する事項

(8) 議会局に関する事項

(9) 他の常任委員会に属しない事項

厚生文教委員会

6人

(1) 市民部に関する事項

(2) 教育委員会に関する事項

産業建設委員会

5人

(1) 防災・消防機関に関する事項

(2) 産業振興部に関する事項

(3) 建設部に関する事項

(4) 農業委員会に関する事項

氷見市議会委員会条例

昭和36年12月25日 条例第39号

(令和5年7月1日施行)