○氷見市農業委員会規程
昭和63年3月25日
農委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令に定めるもののほか、氷見市農業委員会(以下「委員会」という。)の組織及び事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 会長が委員を辞任し又は会長の職務を辞したときその他会長が欠けるに至つたときは、会長の互選は、その欠けるに至つた日から15日以内にこれを行わなければならない。
(会長の職務代理者)
第3条 会長が欠けたとき又は事故があるときは、委員のうちから委員があらかじめ互選して定めた委員がその職務を代理する。
(互選)
第4条 前2条に規定する互選は、無記名投票又は指名推薦の方法による。
(事務局)
第5条 委員会の事務を処理するため、委員会に、事務局を置く。
(職制)
第6条 事務局に、必要に応じ、次の職員を置く。
事務局長
次長
主幹
副主幹
事務局長補佐
主査
主任
主事
(職責)
第7条 事務局長は、会長の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 次長及び事務局長補佐は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 主幹及び主査は、上司の命を受け、特命事項を掌理する。
4 主任及び主事は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
(分担事務)
第8条 職員の分担事務は、事務局長が定めて会長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(事務局長の決裁事項)
第9条 事務局長限りで決裁することのできる事項は、次のとおりとする。ただし、特に重要な事項については、会長の決裁を受けなければならない。
(1) 定例的な告示、公表、報告、申請、照会、回答及び通知
(2) 職員の旅行命令及びその復命の受理
(3) 事実証明
(4) 定例的な広報
(5) その他定例的な事項の処理
(代決)
第10条 会長及び会長職務代理者にともに事故があるとき又は会長及び会長職務代理者がともに欠けたときは、事務局長がその事務を代決する。
2 前項の規定により代決できる事務は、特に至急に処理しなければならないものに限るものとする。ただし、特に異例に属する事務については、代決することができない。
(文書取扱いの要旨)
第11条 文書は、正確、迅速、丁寧に取り扱い、事務が円滑に行われるように処理されなければならない。
(文書取扱責任者及びファイル責任者)
第12条 事務局に、文書取扱責任者及びファイル責任者を置く。
2 文書取扱責任者及びファイル責任者は、事務局長が任免する。
(文書の管理等)
第13条 この規程に定めるもののほか、文書の管理及び事務の決裁等については、市長の事務部局の例による。
(公印)
第14条 公印の名称、ひな型及び寸法は、別表のとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、公印に関する事項については、市長の事務部局の例による。
(公示)
第15条 委員会の公示は、市長の事務部局の例による。
(身分を示す証票の様式)
第16条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第2項に規定する委員会の委員及び職員がその所掌事務を行うため農地等に立入調査をするときに携帯すべき身分を示す証票は、身分証明書(別記様式)とする。
(服務)
第17条 職員の服務に関しては、市長の事務部局に属する職員の例による。
(勤務時間その他勤務条件)
第18条 職員の勤務時間その他の勤務条件に関しては、市長の事務部局に属する職員の例による。
附則
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月農委規程第1号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月農委規程第1号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月農委規程第1号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月農委規程第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月農委規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に事務局の副主査の職にある者は、別に辞令を発せられない限り、事務局の主査の職を命ぜられたものとする。
附則(平成12年3月農委規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月農委規程第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月農委規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
名称 | ひな型 | 寸法(単位ミリメートル) |
農業委員会印 | 方 30 | |
農業委員会会長印 | 方 22 | |
農業委員会事務局長印 | 方 20 |