○氷見市農業委員会総会会議規則
昭和37年6月8日
農委規則第1号
(趣旨)
第1条 氷見市農業委員会の委員の会議(以下「総会」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(招集)
第2条 農業委員会の会長(以下「会長」という。)は、総会を招集しようとするときは、総会の日時、場所及び付議すべき事項を農業委員会の委員(以下「委員」という。)に通知するとともにその旨を氷見市公告式の例により公告しなければならない。
2 前項の通知及び公告は、総会の3日前までにしなければならない。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。
(欠席の届出)
第3条 委員は、総会に出席できないときは、開会時間までに会長にその旨を届出なければならない。
(議長)
第4条 会長は、会議の議長となり議事を掌理する。
(議席)
第5条 委員の議席は、あらかじめくじにより定める。
2 議席には、番号及び氏名標をつけるものとする。
(総会の開閉)
第6条 開会、休憩、延会及び閉会は議長が宣告する。
(議題の宣告)
第7条 議長は事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
2 議長は必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。
(発言)
第8条 委員の発言は議長の許可を受けてしなければならない。
2 発言はすべて簡明にし、議題外にわたり又はその範囲をこえてはならない。
(動議)
第9条 この規則で特に定めた場合を除き、すべての動議は1名以上の賛成者がなければ、議題とすることはできない。
(修正の動議)
第10条 修正の動議は、3名以上の賛成者がなければ、議題とし審議することはできない。
(先議動議の採択順序)
第11条 他の事件に先立つて採択に付さなければならない動議が競合したときは、議長が採択の順序を決める。ただし、異議があるときは、討論を用いないで総会にはかつて決める。
(事件撤回又は訂正及び動議の撤回)
第12条 総会の議題となつた事件を撤回し又は訂正しようとするとき及び総会の議題となつた動議を撤回しようとするときは、総会の承認を要する。
2 委員が提出した事件及び動議で、前項の承認を求めようとするときは提案者から請求しなければならない。
(採決の方法)
第13条 採決の方法は起立又は挙手による。
2 議長は、事件について前項の規定によるほか、異議の有無を総会にはかることができる。
3 異議がないと認めるときは、議長は可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、議長は起立又は挙手の方法で採決しなければならない。
(議事録)
第14条 議事録には議事のほか、開会の日時、出席、欠席の委員の氏名並びに議長において必要と認める事項を記載しなければならない。
2 議事録には議長及び総会において定めた2名以上の委員が署名しなければならない。
(傍聴人の取締)
第15条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 兇器その他危険なものを持つているもの。
(2) 服装をみだし又はめいていしているもの。
(傍聴人の制限)
第16条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 定められた場所以外に入らないこと。
(2) 旗、のぼり類を携帯しないこと。
(3) 傍聴席にあつては、静しゆくにし、議場における言論に対し発言、拍手、その他会議を妨害するような行為をしないこと。
(退場命令)
第17条 傍聴人が、この規則に違反したとき、議長は退場を命ずることができる。
2 傍聴人は前項の規定により退場を命ぜられたときは、すみやかに退場しなければならない。
(その他必要事項)
第18条 この規則に定めるもののほか、総会の会議について必要な事項は議長が総会にはかつて定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 氷見市農業委員会総会の会議規則(昭和32年氷見市農業委員会規則第2号)は、廃止する。