○氷見市長の職務を代理する職員等を定める規則
昭和37年5月25日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項及び第3項の規定に基づき、市長の職務を代理する職員及び市長の職務を執行する職員について必要な事項を定めるものとする。
(市長の職務代理者)
第2条 法第152条第2項の規定により、市長及び副市長がともに事故があるとき、又は市長及び副市長がともに欠けたときは、総務部長の職にある職員がその職務を代理する。
(市長の職務執行者)
第3条 法第152条第3項の規定により、市長、副市長及び総務部長の職にある職員がともに事故があるとき、又は市長、副市長及び総務部長の職にある職員がともに欠けたときは、事故のある者を除くほか、氷見市行政組織条例(平成11年氷見市条例第1号)に定める部の長(以下「部長」という。)の職にある職員で、次の順序によつて定められた者が市長の職務を執行する。
(1) 給料の号給(氷見市一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年氷見市条例第1号)に規定する給料の号給をいう。)が上位にある者
(2) 給料の号給が同位にあるものについては、その給料の号給の発令の早い者
(3) 給料の号給の発令も同じであるものについては、部長としての在職期間の長い者
2 前項各号の規定により上席の部長を決定できないときは、同順位にあるもののうちからくじで上席を定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 市長の職務を代理する吏員を定める規則(昭和26年氷見市規則第17号)は、廃止する。
3 収入役の職務を代理する吏員を定める規則(昭和34年氷見市規則第2号)は、廃止する。
附則(昭和47年11月規則第19号)
この規則は、昭和47年12月1日から施行する。
附則(昭和49年9月規則第19号)
この規則は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和54年12月規則第25号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。
附則(平成3年3月規則第6号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の氷見市東原墓地公園条例施行規則、氷見市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、氷見市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則及び氷見市予算の編成及び執行に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成18年6月規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。