○氷見市文書管理規程
昭和63年3月25日
訓令第1号
本庁
出先機関
目次
第1章 総則(第1条―第12条)
第2章 文書等の収受及び配付(第13条―第20条の3)
第3章 文書の処理(第21条―第34条)
第4章 文書等の浄書及び発送(第35条―第42条)
第5章 文書等の整理及び保存
第1節 通則(第43条―第45条)
第2節 文書等の引継ぎ及び保管(第46条―第48条)
第3節 文書等の保存(第49条―第56条)
第4節 文書等の利用(第57条―第59条)
第5節 文書等の廃棄(第60条―第63条)
第6章 秘密文書の処理(第64条―第69条)
第7章 補則(第70条・第71条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、文書事務の管理について基本的な事項を定めることにより文書事務の円滑かつ適正な実施を図り、もって事務の能率化及び合理化に資することを目的とする。
(1) 文書等 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。
(2) 部 本庁の部をいう。
(3) 課 部の課及び会計課並びに出先機関のうちその長が配置されているものをいう。
(4) 連絡課 部内の企画及び調整を担当する課をいう。
(5) 親展文書 親展電報及び内容を名宛人以外の者に秘するため封皮に「親展」又はこれに類する用語の表示をした封書をいう。
(6) 完結 事務決裁のための決裁案を記載した文書(以下「起案文書」という。)にあっては決裁権者の署名又は押印の終了を、閲覧に供するため押印欄を設けて回付する文書で意思決定を伴わないもの(以下「供覧文書」という。)にあっては最終閲覧者の署名又は押印の終了をいう。
(7) 文書等の保管 文書等を当該文書等に係る事務を担当する課(以下「主務課」という。)の事務室内の一定の場所に収納しておくことをいう。
(8) 主務課長 文書等に係る事務を担当する課の長をいう。
(9) 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
イ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(10) 総合行政ネットワーク文書 総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより交換される電磁的記録をいう。
(11) 文書管理システム 電子計算機を利用して文書等の収受、起案、決定、保存、移管、廃棄等の事務の処理及び文書等に係る情報の総合的な管理等を行う情報処理システムをいう。
(文書等の取扱いの基本)
第3条 事務の処理は、文書等によって行うことを原則とする。
2 文書等は、責任を持って正確、迅速、丁寧に取り扱うとともに、その受渡しを確実に行い、事務が適正かつ能率的に行われるように処理し、及び管理しなければならない。
3 文書等は、法令等に特別の定めがある場合を除き、当該文書等に係る事務の関係職員以外の者に示し、内容を告げ、写しを与え、若しくは決裁の進行状況を知らせ、又は庁外に持ち出してはならない。ただし、当該文書等を保管し、又は保存する課の長(以下「課長」という。)の許可を受けた場合は、この限りでない。
(総務部長等の責務)
第4条 総務部長は、文書事務を総括する。
2 総務部長は、本庁及び出先機関における文書等の取扱いが前条の規定に従って処理されるように常に留意し、部の長(以下「部長」という。)又は課長に対し、文書等の管理状況に関し報告を求め、必要と認めるときは、調査し、その結果を市長に報告しなければならない。
3 部長は、当該部における文書事務を総括し、周到の注意をもってこの規程の趣旨の徹底に努めるとともに、総務部長がこの規程の目的を達成するために行う措置に積極的に協力しなければならない。
(1) 文書等を収集し、整理し、及び保存すること。
(2) 文書等を行政資料として市の機関の利用に供すること。
(3) 文書等を学術研究、調査等の資料として利用に供すること。
2 課長は、当該課における文書事務を統括し、その適正かつ円滑な運営が行われるよう職員を指揮し、及び監督しなければならない。
(文書取扱責任者の設置)
第6条 課に、文書取扱責任者を置く。
2 文書取扱責任者は、課長補佐の職にある者(課長補佐が2人以上ある場合は、庶務を担当する者)又はこれに相当する職にある者(これらの者が置かれていない課にあっては、庶務を担当する上席の職員)をもって充てる。
3 文書取扱責任者が不在のとき又は欠けたときは、課長が所属職員のうちから指名する者がその職務を代行する。
(文書取扱責任者の職務)
第7条 文書取扱責任者は、上司の命を受け、その所属する課における次の事務に従事する。
(1) 文書の収受、配付及び処理の促進に関すること。
(2) 文書の審査に関すること。
(3) 文書等の整理、保存、利用及び廃棄に関すること。
(4) 文書等の引継ぎに関すること。
(5) 総合行政ネットワーク文書の送信及び受信並びに電子署名に関すること。
(6) 資料及び図書の整理、保存及び利用に関すること。
(7) 文書事務の指導及び改善に関すること。
(8) 文書管理システムの利用に係る調整等に関すること。
(9) その他文書等の取扱いを円滑ならしめるために必要なこと。
(ファイル責任者の設置)
第8条 課長は、その課の職員(文書取扱責任者を除く。)のうちからファイル責任者1人を指名する。ただし、文書等の発生量が少ないためファイル責任者を置く必要がないと認められる場合には、総務課長の承認を得て、ファイル責任者を置かないことができる。
2 課長は、前項本文の規定によりファイル責任者を指名したときは、直ちにその職氏名を総務課長に通知しなければならない。これを変更したときも同様とする。
3 課長は、必要があると認めるときは、ファイル責任者の補助者を置くことができる。
(ファイル責任者の職務)
第9条 ファイル責任者は、その所属する課の文書取扱責任者の職務を補佐するとともに、文書等の管理に必要な事項に係る文書管理システムへの記録並びに文書等の管理に要する帳票の記載及びその管理に関する事務に従事する。
2 前条第1項ただし書の規定によりファイル責任者を置かない場合におけるファイル責任者の職務は、文書取扱責任者が行う。
(文書等の管理)
第9条の2 別に定めのある場合を除き、文書等の管理は、文書管理システムにより行うものとする。
(1) 文書配付簿(様式第1号)
(2) 親展文書配付簿(様式第2号)
(3) 文書管理簿(様式第3号)
2 前項に掲げる帳票の使用区分は、次のとおりとする。
(2) 親展文書配付簿 総務課長が第13条第6項の表第1号に掲げる文書を企画政策部秘書広報課長(以下「秘書広報課長」という。)に配付する場合に、その経過を記録する。
(3) 文書管理簿 主務課長が文書等を管理するに当たって、その文書等の件名、番号、登録年月日その他の文書管理上必要な事項を記録する。
第11条 同種の文書等を定例的に処理する場合は、主務課長は、総務課長の承認を得て、文書管理簿に代えて当該文書等を管理するための別の帳票(以下「特例管理帳票」という。)を使用することができる。
(文書の記号及び番号)
第12条 文書には、次の表に定めるところにより記号及び番号を付さなければならない。
区分 | 記号 | 番号 | |
法規文書 | 条例 | 氷見市条例 | 総務課長が備える例規番号簿による毎年1月1日に第1号から始まる一連の番号 |
規則 | 氷見市規則 | ||
令達文書 | 訓令 | 氷見市訓令 | |
指令 | 氷見市指令の次に文書記号表(別表第1)に定める記号(特例管理帳票を使用する場合は、文書記号表に定める記号に、総務課長が定める当該事案を表示する文字を加えた記号) | 文書取扱責任者が備える文書管理簿又は特例管理帳票(以下「文書管理簿等」という。)による毎年4月1日に第1号から始まる一連の番号 | |
公示文書 | 告示 | 氷見市告示(特例管理帳票を使用する場合は、総務課長が定める当該事案を表示する文字を加えた記号) | 総務課長が備える例規番号簿又は文書取扱責任者が備える特例管理帳票による毎年1月1日に第1号から始まる一連の番号 |
一般文書(第15条第2項の表第2号に掲げる文書に限る。) | 文書記号表のとおり。ただし、特例管理帳票を使用する場合は、総務課長が定める当該事案を表示する文字を加えた記号 | 文書取扱責任者が備える文書管理簿等による毎年4月1日に第1号から始まる一連の番号(電子計算組織に係る文書その他文書作成処理上の事情によってこれにより難い場合は、重複しないように別に文書取扱責任者が指定する番号から始まる一連の番号) |
2 同一事案に係る文書は、完結するまで同一番号を用いるものとする。この場合において、当該事案が年度を超えてなお継続する場合は、当該番号を付した年度を表す数字を記号の前に付けなければならない。
3 前項前段の場合において、必要なときは、枝番号を用いることができる。
4 異なる番号の収受文書を1件の文書により処理するときは、当該番号のうち適宜のものを文書の番号とすることができる。
5 事務分掌の異動に伴い、収受された文書に基づいて発する文書を新主務課で処理するときの記号は、第1項の規定による記号の次に旧主務課の記号を括弧書きで加えたものとする。
第2章 文書等の収受及び配付
(総務課における文書の取扱い)
第13条 本庁に到達した文書(主務課に直接到達したものを除く。)は、総務課長が受領するものとする。ただし、受領してはならないもの又は受領を不適当と認めるものは、転送又は返送の手続を執るものとする。
2 総務課長は、模写電送、電報又は速達郵便による文書その他緊急の処理を要すると認められる文書を受領したときは、直ちにその旨を主務課長に通知するものとする。
3 総務課長は、郵便料金の不足又は未払の郵便物の送達を受けたときは、発信者が官公庁であるとき又は公務に関し特に必要であると認めたときに限り、その不足又は未払の料金を支払って受領することができる。この場合においては、郵便物不足料金支払簿(様式第4号)に必要な事項を記載しておかなければならない。
4 総務課長は、市長、副市長又は市宛の文書(親展文書を除く。)を開封する。
5 総務課長は、受領した文書(市長又は副市長宛の親展文書を除く。)を主務課長(部長又は部宛の文書にあっては、連絡課の長)に配付しなければならない。この場合において、重要又は異例な文書で緊急の処置を要すると認めるものは、配付前に市長又は副市長の閲覧を受けなければならない。
6 総務課長は、受領した文書を次の表に定めるところにより処理するものとする。
番号 | 文書の種別 | 処理方法 |
(1) | 市長又は副市長宛の親展文書 | 封筒に市収受印(様式第5号)を押し、親展文書配付簿に所要事項を記載して、秘書広報課長に配付する。 |
(2) | 書留扱い(現金書留、引受時刻証明、配達証明、内容証明、代金引換え及び特別送達の取扱いを含む。第40条第5項において同じ。)による文書 | ア 封筒(開封したものにあっては、文書の余白)に市収受印を押し、文書配付簿に所要事項を記載して主務課長に配付する。 イ 開封した文書のうち、現金又は金券が添付されているものについては、アの処理をするほか、封筒の余白に金額(紙幣以外の金券にあっては、その種類及び数。第4号及び第15条第2項の表において同じ。)を記載して収受事務担当者の確認印を押す。 |
(3) | 開封した文書のうち、収受の日時が権利の得喪に関わると認められるもの | 文書の余白に市収受印を押し、到達日時を明記して、収受事務担当者の確認印を押し、文書配付簿に所要事項を記載して主務課長に配付する。 |
(4) | 開封した文書のうち、現金又は金券が添付されているもの(第2号に掲げる文書に該当するものを除く。) | 文書の余白に市収受印を押し、金額を記載して収受事務担当者の確認印を押し、文書配付簿に所要事項を記載して主務課長に配付する。 |
(5) | 開封した文書のうち、前3号に掲げる文書に該当しないもの | 文書の余白に市収受印を押し、主務課長に配付する。 |
(6) | 市長、副市長又は市宛の文書以外の文書(第2号に掲げる文書に該当するものを除く。) | そのまま主務課長(部長又は部宛の文書にあっては、連絡課の長)に配付する。 |
7 2以上の課に関連する文書は、総務課長が最も関係が深いと認める課に配付する。
8 受領した文書に係る事務の主務課が不明のときは、その文書に係る事務を担当すべき課は、総務部長が決定する。
(部の連絡課における文書の取扱い)
第14条 連絡課の長は、部長又は部宛の文書(親展文書を除く。)を開封し、主務課長に配付する。
(主務課における文書の取扱い)
第15条 主務課長は、親展文書その他開封を不適当と認める文書を除き、全ての文書を開封する。
2 主務課長は、主務課に到達した文書を次の表に定めるところにより処理するものとする。
番号 | 文書の種別 | 処理方法 |
(1) | 親展文書その他開封を不適当と認める文書 | 文書配付簿に所要事項を記載し、受領印を徴して名宛人に引き渡す。 |
(2) | 起案を要する文書又は保存年限が1年を超える文書 | ア 文書(電磁的記録に係るものを除く。)の余白に収受印(様式第6号)を押し、文書管理システムに所要事項を記録し、又は文書管理簿等に所要事項を記載し、事務担当者に引き渡す。 イ 収受の日時が権利の得喪に関わると認められる文書(総務課長から開封して配付された文書を除く。)については、アの処理をするほか、文書の余白に到達日時を明記して文書取扱責任者の確認印を押す。 ウ 現金又は金券が添付されている文書については、アの処理をするほか、文書の余白に金額を記載して文書取扱責任者の確認印を押す。ただし、総務課長から開封して配付された文書については、金額の記載は、必要としない。 |
(3) | 前2号に掲げる文書以外の文書 | ア 文書の余白に収受印を押し、事務担当者に引き渡す。 イ 収受の日時が権利の得喪に関わると認められる文書(総務課長から開封して配付された文書を除く。)については、アの処理をするほか、文書の余白に到達日時を明記して文書取扱責任者の確認印を押す。 ウ 現金又は金券が添付されている文書については、アの処理をするほか、文書の余白に金額を記載して文書取扱責任者の確認印を押す。ただし、総務課長から開封して配付された文書については、金額の記載は、必要としない。 |
3 主務課長は、他の課に関係のある文書の配付を受けたときは、その旨を当該関係の課の文書取扱責任者に連絡し、必要がある場合は、その写しを送付しなければならない。
(文書配付の方法)
第16条 文書の配付は、原則として総務部総務課(以下「総務課」という。)内の区分箱を用いることにより行うものとする。
2 文書取扱責任者は、午前及び午後の各1回以上、前項の区分箱から文書の配付を受けなければならない。
(勤務時間外の到達文書の受領)
第17条 勤務時間外に到達した文書は、各庁舎における当直員が受領し、本庁舎にあっては総務部長が、その他の庁舎にあっては当該庁舎の庁舎管理者が定めるところにより引き継がなければならない。
(親展文書等)
第19条 市長又は副市長宛の親展文書が閲覧後交付されたときは、秘書広報課長は、遅滞なく総務課長に当該文書を回付しなければならない。
3 第15条第2項の表第1号の規定により親展文書等の交付を受けた名宛人は、当該文書を開封した場合において公務に関するものがあったときは、直ちに当該文書を文書取扱責任者に返付しなければならない。
(誤配文書又は返送文書の処理)
第20条 文書取扱責任者は、当該課の所掌に属しない文書の配付を受けた場合において、その文書が同一部内の他の課の所掌に属するものであるときはその課の文書取扱責任者に、主務課の明らかでないものであるとき又は部外の課の所掌に属するものであるときは総務課長に、これを回付しなければならない。
2 受取人の不在その他の事由により返送された文書の配付を受けたときは、文書取扱責任者は、当該文書の文書管理簿等にその旨を朱書して事務担当者に引き渡さなければならない。
(電磁的記録の受信等)
第20条の2 電磁的記録の受信は、通信回線を利用して行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、主務課長は、特別の事情があると認めるときは、フロッピーディスク、光ディスク等の媒体により電磁的記録を受領することができる。
3 電磁的記録の着信の確認は、午前及び午後の各1回以上行うものとする。
第3章 文書の処理
(起案の方法)
第21条 起案は、次項に規定する場合及び別に定めのある場合を除き、起案をする者(以下「起案者」という。)が、文書管理システムに事案の内容その他所要事項を入力し、起案した旨を電磁的に表示し、記録すること(以下「電子起案方式」という。)により行うものとする。
(1) 起案文書を利用する職員を限定する必要があるとき(総務課長が別に定める場合を除く。)。
(3) 前2号のほか、電子決定方式によることが困難な特別の事情があるとき。
(起案文書等の作成)
第21条の2 起案文書には、事案の内容を氷見市公文書例(昭和45年氷見市訓令第1号)により平易明確に記録し、又は記載するものとする。
2 起案文書には、必要に応じて、起案の理由、準拠法令、予算の内容等を記録し、又は記載し、かつ、事案の経過を明らかにする資料を添えなければならない。
3 電子起案方式による起案文書には、事案の性質により、「至急」、「例規集収録」、「公印省略」等の注意事項を文書管理システムに記録するものとする。
4 書面起案方式による起案文書には、事案の性質により、「至急」、「例規集収録」、「公印省略」等の注意事項を回付施行上の注意欄に朱書するものとする。
(例文処理)
第22条 次に掲げるもののうち、常例の文案によることができる事案については、文案その他についてあらかじめ決裁を受けた後、個々の起案の際は、文書管理システムにより処理すること(以下「例文処理」という。)ができる。
(1) 告示及び公告のうち、定例的に公示するもの又は軽易なもので総務課長が指定するもの
(2) 照会、回答、通知、報告、契約、指令その他これらに類するもの
(3) 法令の規定等により様式が定められているもの
(4) その他総務課長が適当と認めるもの
2 主務課長は、例文処理をしようとするときは、その文案についてあらかじめ総務課長の審査を受けた後、例文登録依頼書(様式第9号)2通に例文処理に係る浄書した文案2通を添えて総務課長に提出しなければならない。
4 例文として登録されている文書については、当該文書が氷見市事務決裁規程(昭和63年氷見市訓令第2号)の規定により総務課長の審査の対象とされているものであっても、起案の都度その審査に付することを要しないものとする。
(文書の発信者名)
第23条 庁外へ発送する文書は、市長名を用いる。ただし、文書の性質又は内容により特に必要がある場合は、副市長名若しくは部長名又は市名を用いることができる。
2 軽易な事項に係る一般文書は、課長名を用いることができる。
3 法令等に定めのあるとき、又は特に必要のあるときは、市名、部名又は課名を用いることができる。
(事務担当者の表示)
第24条 発送する文書には、照会その他の便宜に資するため当該文書の末尾に事務担当者の所属、職名、氏名、電話番号等を記載するものとする。
(起案文書の登録等)
第25条 起案文書を作成した場合には、事務担当者は、文書管理システム又は文書管理簿等に所要事項の登録を受けなければならない。
2 収受文書により起案する場合の起案文書の記号及び番号は、当該収受文書の記号及び番号を用いる。
(起案文書の回付)
第26条 起案文書は、必要な審議、審査、協議その他の事務決裁に対する関与又は閲覧(以下「決定関与」という。)の機会が失われないよう、必要な余裕をおいて回付しなければならない。
2 第1項の回付は、文書管理システムにより決定関与をした旨を電磁的に表示し、記録することを求める方式(以下「電子関与方式」という。)により行うものとする。ただし、電子関与方式により難い場合は、決定関与をする者の署名若しくは押印を求める方式(以下「書面関与方式」という。)により行うことができる。
第27条 電子起案方式による起案文書の回付は、電子回付方式(文書管理システムを利用した流れ方式による回付をいう。以下同じ。)によるものとする。
2 書面関与方式による起案文書の回付は、流れ方式によるものとする。ただし、部を異にする他課への回付については、総務課内の区分箱を用いることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、特に緊急の処理を要するとき若しくは特別の事情があるとき又は秘密の取扱いを要する起案文書(書面起案方式によるものに限る。以下この項において同じ。)その他重要な起案文書については、その内容について十分説明することができる職員が持ち回りをするものとする。
(起案文書の回付に係る事案の検討)
第28条 起案文書の回付を受けた者は、直ちに当該事案を検討し、決裁案について異議があるときは、その旨を速やかに主務課長に連絡しなければならない。
2 起案文書の回付を受けた場合において、当該文書の記載事項について加筆又は訂正をしたときは、その加筆又は訂正をした者が当該加筆又は訂正の箇所に認印しなければならない。ただし、その訂正が記載事項に変更を生じない場合は、認印を省略することができる。
3 起案文書の回付を受けた者は、起案文書の内容について意見があるときは、当該意見を記載した付せん又は適宜の用紙を当該起案文書に張り付け、又は添付することにより決裁権者の参考に資するための措置を講ずることができる。
(決裁年月日の記入)
第29条 事務担当者は、決裁が終わったときは、起案文書の該当欄に決裁の年月日を記入し、文書管理システムに登録しなければならない。
(起案文書の廃止又は内容変更)
第30条 回付中の起案文書を廃したときは、主務課長は、その旨を既に回議又は合議を終了した者に通知し、及び当該文書に係る文書管理簿等に記載しておかなければならない。
2 回付中の起案文書の内容に重要な変更を加えたときは、主務課長は、その旨を既に回議又は合議を終了した者に通知し、当該変更後の文書を再度回付しなければならない。
(供覧)
第31条 収受した文書であって起案による処理を必要としないものは、関係者に供覧しなければならない。
2 収受した文書であって起案による処理を必要とするもののうち、起案の前に供覧する必要のあるもの又はその内容により早急に処理することができないものは、あらかじめ供覧しなければならない。
3 供覧文書は、電子回付方式(これにより難い場合は、書面関与方式による。)により回付するものとする。ただし、軽易なものについては、その文書の余白に供覧印(様式第11号)を押し、当該印影内に所要事項を記載して回付することができる。
4 第26条の規定は、供覧文書について準用する。
(未完結文書の整理)
第32条 完結していない文書は、事務担当者がファイリング・キャビネット(以下「キャビネット」という。)の中に懸案フォルダーを設けて収納する等常にその所在を明らかにしておかなければならない。
2 完結していない文書には、必要に応じ、未完結の理由、処理の方針、処理経過等を記載した付せんを付けておかなければならない。
(処理の促進)
第33条 ファイル責任者は、文書管理システム又は文書管理簿等によって、ファイル責任者に引き継がれていない文書の処理状況を把握し、その処理の促進を図らなければならない。
2 文書取扱責任者は、文書管理システム又は文書管理簿等に登録された文書が登録日から相当の日時が経過してもなお引き継がれないときは、当該文書に係る事務担当者に対し、その事務処理を促し、又は必要な助言を行うものとする。
(既決箱等)
第34条 文書を処理するため、決裁権者は、既決箱及び未決箱を備えなければならない。
第4章 文書等の浄書及び発送
(浄書)
第35条 電子決定方式により決定された事案を施行する場合(文書管理システムにより送信する場合を含む。)においては、当該施行に用いようとする文書等(以下この条において「施行文書」という。)を浄書(起案文書の浄書に係る事項の文書管理システムへの入力により送信する原稿(以下「送信原稿」という。)の作成を含む。)し、当該施行文書と当該事案に係る起案文書とを照合(文書管理システムに入力した事項又は送信原稿と起案文書との確認を含む。)するものとする。
2 書面決定方式により決定された事案を施行する場合においては、当該施行文書を浄書し、当該施行文書と当該事案に係る起案文書とを照合するものとする。
3 浄書は、誤字、脱字がなく、形態が整い、受け取った者に対し、分かりやすく好感を与えるようにしなければならない。
4 浄書及び照合は、文書取扱責任者が総括する。
(印刷)
第36条 文書の複写印刷は、主務課の職員が行うものとする。
(文書等の日付け)
第37条 文書等の日付けは、当該文書等を施行する日とする。
(公印)
第39条 照合を終了した浄書文書は、氷見市公印規程(昭和54年氷見市訓令第6号)の定めるところにより公印を押し、原議との間に契印を押さなければならない。ただし、次に掲げる文書については、公印及び契印の押印を省略するものとする。
(1) 市長の事務部局の機関相互の往復文書
(2) 市の機関以外の者に発する文書で次に掲げるもの
ア 公印が押印されている文書の送付文書
イ 刊行物、資料等の送付文書
ウ 単なる事実を事務上の参考として通知する文書
エ 軽易な文書で印刷されたもの
オ 書簡文書
カ その他総務課長が適当と認める文書
2 前項の規定にかかわらず、契約書、感謝状等の一般文書、電子計算組織に係る文書及び公印の印影刷込文書については、契印の押印を省略する。
3 契約書、登記嘱託書等とじ替えを禁ずる文書には、割印を押さなければならない。
4 証票、賞状等で交付を受ける者が未確定のものについて、事前に公印を押さなければ事務処理上著しい支障が生ずると認められる場合は、公印管守者の承認を得て、公印を押すことができる。
5 主務課長は、前項の規定により公印を事前に押した文書の使用状況を明らかにしておかなければならない。
(電子署名)
第39条の2 総合行政ネットワーク文書(送信するものに限る。)については、電子署名を行うものとする。ただし、軽易なものについては、電子署名を省略することができる。
2 電子署名を行うために必要な手続その他の事項は、総務部長が定める。
(発送)
第40条 文書の発送は、原則として郵送又は集配(以下「郵送等」という。)により総務課において行うものとする。
2 郵便による文書の発送は、郵便料金計器により年月日及び郵便料金を刻印して発送するものとし、特別の事情によりこの方法によることが適当でないと認められるときは、料金後納又は郵便切手貼付のいずれか適当と認められる方法によって発送するものとする。
3 郵送等により発送する文書は、主務課において封入、包装その他発送に必要な処理をしなければならない。ただし、総務課で宛先の同じものを合封して発送する場合は、総務課長の指示に従って発送に必要な処理をしなければならない。
4 総務課長は、文書を郵送等により発送する場合において、発送先を一にするものがあるときは、定例の発送日を定め、一括して発送することができる。
5 事務担当者は、書留扱いにより文書を郵送した場合には、当該郵便物の受領の証を原議に添付しておかなければならない。
(郵送等以外の方法による発送等)
第41条 前条の規定にかかわらず、県宛の文書は、総務課において県の逓送システムを利用して発送する。ただし、発送に緊急を要するものについては、この限りでない。
2 前条の規定にかかわらず、発送する文書は、主務課において、本人に直接手渡し、宛先に持参し、若しくは会議等において配付し、又は通信回線を利用して送信することができる。この場合においては、原議にその旨を記載し、必要があると認めるときは、原議等に本人等が受領した旨を示す署名又は押印を受けるものとする。
3 総合行政ネットワーク文書その他の電磁的記録は、主務課において通信回線を利用して送信するものとする。この場合においては、原議にその旨を記載するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、主務課で発送したときは、発送を担当した者は、原議の所定欄に認印しなければならない。
3 事務担当者は、前2項の手続が終了したときは、原議の施行年月日欄に施行年月日を記載しなければならない。
第5章 文書等の整理及び保存
第1節 通則
(文書等の整理)
第43条 文書等の保存に当たっては、常に紛失、火災、盗難等の予防措置を執るとともに、重要な文書等は、非常災害に際しいつでも持ち出せるようにあらかじめ準備しておかなければならない。
2 文書等は、必要に応じて利用することができるように、1件ごとに次条の規定により定められた分類により整理しておかなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、完結した文書(以下「完結文書」という。)又は作成し、若しくは取得した図画若しくは電磁的記録(以下「完結文書等」という。)で相互に極めて密接な関係がある2以上の文書等は、一群の文書等として整理することができる。この場合において、分類を異にするものについては、主たる文書等の分類により整理するものとする。
4 前項の規定により文書等を整理する場合で、文書取扱責任者が特に必要があると認めるときは、一群の文書等を編集し、及び製本して保存することができる。
5 文書等の保管には、キャビネットを使用する。ただし、キャビネットに収納することが不適当な次のような文書等については、書棚等キャビネット以外の適切な用具を使用することができる。
(1) 簿冊、台帳類
(2) 資料等で規格の大きいもの
(3) 機密に属する文書等
(4) 図書及び設計書類
(5) その他専用の保管庫又は専用のケースのあるもの
6 主務課長は、職員の数、文書等の発生量、事務室の状況等により必要があると認めるときは、他の課の課長と協議して、その課と共同のキャビネットに文書等を保管することができる。
2 主務課長は、毎年度末にファイル基準表総括表及びファイル基準表を作成し、その写し2部を翌年度の4月30日までに総務課長に提出し、その審査を受けなければならない。これを変更したときは、直ちにその手続を執らなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、同種の事務を取り扱う出先機関が多数あるときは、当該出先機関を所管する本庁の課の課長は、それらの出先機関における共通のファイル基準表総括表及びファイル基準表を定めることができる。
(常用文書)
第45条 主務課長は、当該課において常時利用する必要があると認める文書等を、常用文書として指定することができる。
2 常用文書として指定されるべき文書等は、おおむね次に掲げるようなものとする。
(1) 行政処分に係る文書等であって、当該処分に関する事後の指導監督上必要とされるもの
(2) 契約に係る文書等であって、その履行が完了するまでの間常時利用する必要があるもの又は当該契約の履行に係る他の文書等と一件態として管理する必要があるもの
(3) 不服申立て、訴訟等に係る文書等であって、当該事件が完結するまでの間常時利用する必要があるもの又は当該事件の完結に係る他の文書等と一件態として管理する必要があるもの
(4) 供覧文書であって、事務処理上常時参照する必要があるもの
(5) 継続的に記載することが予定されている帳票
3 第1項の規定による指定があったときは、ファイル責任者は、その指定があった文書等(以下「常用文書」という。)にその文書等が常用文書である旨の表示をするとともに、文書管理簿等及びファイル基準表に所要事項を記載しなければならない。
第2節 文書等の引継ぎ及び保管
(完結文書等の引継ぎ及び保管)
第46条 事務担当者は、完結文書等を直ちにファイル責任者に引き継ぎ、自己の手元に置いてはならない。ただし、施行を要する完結文書にあっては、その施行が完結した後直ちに引き継ぐものとする。
2 ファイル責任者は、前項の規定により引継ぎを受けた文書等について必要に応じ、文書管理簿等に所要事項を記載し、当該文書等を必要に応じて利用することができるように分類し整理して、フォルダーに入れてキャビネットに収納しておくものとする。
3 前項の規定により文書等を保管するときは、4段キャビネットにあっては当該会計年度の完結文書等は上2段に、前年度分は下2段に収納するものとし、その他の用具にあってはこれに準ずるものとする。
(文書等の移換え)
第47条 保管する文書等のキャビネットの上2段から下2段への移換え及びキャビネットの下2段から書庫等への移換えは、毎年度末に行うものとする。
2 第43条第5項ただし書の規定によりキャビネット以外の用具を使用する場合の文書等の移換えについては、前項に定める方法に準じて行うものとする。
3 常用文書については、前2項に規定する移換えを行わないことができる。
(文書管理帳票の保存等)
第48条 文書管理簿は主務課において保存し、文書等の利用に便利なように整理しておくものとする。
2 特例管理帳票は、主務課において保存し、前項の規定に準じて整理しておくものとする。
第3節 文書等の保存
(保存年限の種別)
第49条 文書等の保存年限の種別は、次の5種類とする。
(1) 1年保存
(2) 3年保存
(3) 5年保存
(4) 10年保存
(5) 永年保存
2 前項の規定にかかわらず、法令等に保存期間の定めのある文書等又は時効が完成する間証拠として保存する必要がある文書等については、その保存年限は、それぞれ当該法令等に定める期間又は時効期間による。
3 主務課長は、文書等の保存年限が前2項の規定により難いと認めるときは、総務課長の承認を得て、文書等の保存年限の種別を新設することができる。
(保存年限の決定等)
第50条 文書等の保存年限は、法令等の定め、文書等の効力、重要度、利用度、資料価値等を考慮して定められなければならない。
2 共通事務に係る文書等の保存年限は、別表第2のとおりとする。
3 課長は、前2項の基準を参考にして、ファイル基準表により所掌事務に係る文書等の保存年限を定めなければならない。
(保存年限の計算)
第51条 文書等の保存年限は、文書にあってはその完結した日(帳票にあっては、その帳票への記載が終了した日)、図画及び電磁的記録にあってはその作成し、又は取得した日(以下これらの日を「完結した日等」という。)の属する会計年度の翌年度の初め(暦年による必要がある文書等は、その完結した日等の属する年の翌年の1月1日)から起算する。
2 前項の規定にかかわらず、会計年度の末に作成し、完結した起案文書で翌年度の会計事務に係るものの保存年限は、当該文書の完結した日の属する会計年度の翌々年度の初めから起算する。
3 第1項の規定にかかわらず、常用文書の保存年限は、その常用期間が終了する日の属する年度の翌年度の初めから起算する。
(完結文書等の保存方法)
第52条 主務課長は、完結文書等でキャビネット(第43条第5項ただし書の規定による場合のキャビネット以外の用具を含む。以下同じ。)による保管が終了したものを、保存年限別に、保存箱に収納して保存するものとする。
2 第43条第4項の規定により一群の文書等を編集し、及び製本して保存する場合は、巻首に索引目次を付け、完結した日等の順に上から下に編集し、文書表紙を用いて製本するものとする。この場合において、一群の文書等中に保存年限が異なる文書等があるときは、当該文書等群の中で最も長期にわたって保存する文書等の保存年限により保存するものとする。
(保存文書等の引継ぎ)
第53条 主務課長は、1年保存の文書等以外の文書等を、その完結した日等の属する年度の翌々年度の初めに、総務課長に引き継がなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、常用文書の引継時期は、その文書等の常用期間が終了した日の属する年度の翌々年度の初めとする。
3 引継ぎをする文書等の形態は、文書表紙、ファイルボックス、保存箱その他長期の保存に耐え得る整理用具を用いて整理したものでなければならない。
4 総務課長は、保存文書等の引継ぎを受けたときは、その編集、製本又は収納の適否を審査し、訂正又は整備の必要を認めたものについては、補修させることができる。
5 総務課長は、引継ぎを受けた文書等を書庫に保管しなければならない。
(参考資料)
第54条 主務課長は、執務上参考になる資料を作成又は入手した場合は、用済み次第これを総務課長に引き継ぐものとする。
(出版物の提出等)
第55条 主務課長は、図書、小冊子、逐次刊行物その他の出版物(以下「出版物」という。)を発行したときは、発行部数が500部以上のときはその4部を、発行部数が500部未満のときはその2部を、その都度、総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により出版物の提出を受けたときは、その1部を書庫に保管するとともに、その残部を速やかに国立国会図書館長に納入しなければならない。
(書庫)
第56条 文書等を保存するために書庫を設置し、総務課長がこれを管理する。
2 総務課の職員以外の者は、総務課長の許可を受けなければ、書庫に立ち入ってはならない。
3 書庫においては、清潔を保ち、湿気を防ぎ、一切の火気を用いてはならない。
第4節 文書等の利用
(保管文書の利用)
第57条 主務課の職員がキャビネット又は保存箱に収納されている文書等を持ち出す場合は、持出しカードを当該文書等が入っていたフォルダー等に入れておかなければならない。
2 持ち出した文書等は、退庁時には、必ず元の位置に返しておかなければならない。
第58条 主務課の職員以外の職員が文書等を利用しようとするときは、主務課のファイル責任者に申し出るものとする。
2 前項の申出があったときは、ファイル責任者は、主務課長の承認を得て、当該文書等を利用させるものとする。
3 ファイル責任者は、前項の規定により文書等を利用させるときは、貸出しカードに所要事項を記載して当該文書等の所在を明らかにしておかなければならない。
(保存文書等の利用)
第59条 職員は、総務課長が保存する文書等を利用しようとするときは、保存文書等利用簿(様式第17号)に所要事項を記載し、総務課長の承認を受けなければならない。
2 保存文書等を利用する職員は、当該文書等を転貸し、抜き取り、追補し、取り替え、訂正し、若しくは抹消し、又は庁外に持ち出してはならない。ただし、庁外への持出しについては、総務課長の承認を得たときは、この限りでない。
3 保存文書等を利用する職員は、当該文書等を損傷し、若しくは紛失したとき、又は当該文書等に異状を認めたときは、直ちに総務課長に届け出て、その指示を受けなければならない。
4 総務課長は、必要があると認めるときは、利用期間中の保存文書等の返還を求め、又は利用を一時停止することができる。
第5節 文書等の廃棄
(文書等の廃棄)
第60条 総務課長は、第53条の規定により引継ぎを受けた文書等の保存年限が経過したときは、当該文書等の件名等を主務課長に通知するものとする。
2 主務課長は、前項の規定により通知を受けた文書等及び保存年限が経過した1年保存の文書等を廃棄しなければならない。
3 主務課長は、第1項の規定により通知を受けた文書等を引き続き保存する必要があるときは、総務課長の承認を得て、保存期間を延長することができる。
4 主務課長は、長期保存の文書等以外の文書等で保存する必要がなくなったと認めるものについては、総務課長の承認を得て、保存年限の経過前にこれを廃棄することができる。この場合において、1年保存の文書等については、総務課長の承認を必要としない。
第61条 総務課長は、保存年限が経過した文書等であっても、その文書等が法令により廃棄しなければならないものとされている場合等特別の理由がある場合を除き、保存する必要があると認めるときは、引き続き保存することができる。
2 総務課長は、第53条の規定により引継ぎを受けた永年保存の文書等でその作成後30年を経過したものについては、その文書等の歴史的資料としての保存価値等を評価し直し、総務課において引き続き保存する必要があるか否かを決定することができる。
3 総務課長は、前項の規定により保存する必要がないと決定した文書等については、主務課長と協議の上、これを廃棄するものとする。
(滅失又は毀損)
第62条 主務課長は、文書等を滅失し、又は毀損したときは、その旨を文書管理簿等及びファイル基準表に記載し、その年月日、件数、原因その他必要な事項を総務課長に通知しなければならない。ただし、1年保存の文書等については、総務課長への通知は必要としない。
(秘密文書等の廃棄)
第63条 廃棄を決定した文書等のうち、他に漏れて支障のある内容が記載されてあるもの又は印影を悪用されるおそれがあるものについては、その原形をとどめないよう焼却、裁断等の方法により廃棄しなければならない。
第6章 秘密文書の処理
(秘密文書の指定等)
第64条 主務課長は、当該課の文書等について秘密の取扱いをする必要があると認める場合は、当該文書等を秘密の取扱いを必要とする文書等(以下「秘密文書」という。)として、指定するものとする。
2 主務課の職員は、当該課の文書等の秘密の取扱いの要否に疑義があるときは、直ちに当該要否について主務課長の指示を受けるものとする。
(秘密文書等の表示)
第65条 秘密文書で、秘密の取扱いを必要とする時期を限らないものにあっては「秘密」又は「秘」の表示を、当該時期を限るもの(以下「時限秘の秘密文書」という。)にあっては「時限秘」又は「時秘」の表示を当該秘密文書に明記するものとする。ただし、当該秘密文書の形態等により、表示が困難なものについては、別に定めるところによる。
2 前項の場合において、時限秘の秘密文書には、秘密の取扱いを必要とする期限を明記するものとする。
(秘密文書の指定の解除)
第66条 主務課長は、秘密文書について、秘密の取扱いを必要としなくなったとき、又は氷見市情報公開条例(平成12年氷見市条例第1号)第7条若しくは第9条の規定に基づき当該秘密文書の開示の決定があったときは、第64条第1項の指定を解除するものとする。
3 主務課長は、秘密文書について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第82条第1項の規定に基づき当該秘密文書に記録された保有個人情報を開示する旨の決定があったときは、当該決定に関する限りにおいて第64条第1項の指定を解除するものとする。
(秘密文書の取扱い)
第67条 秘密文書を取り扱うときは、当該秘密文書の記録内容が外部に漏れることのないように、細心の注意を払うものとする。
(秘密文書の作成、配付等)
第68条 秘密文書の作成及び配付に際しては、その作成部数及び配付先を明らかにしておくものとする。
2 秘密文書の全部又は一部を複写する場合は、主務課長の許可を得るものとする。
3 前項の規定により主務課長の許可を受けて秘密文書を複写した場合は、当該複写したものを当該秘密文書と同一の秘密文書とみなす。
(秘密文書の保管)
第69条 主務課長は、秘密文書を第3項に定めるところにより保管し、その秘密の保持に努めるものとする。
2 前条の規定により配付され、又は複写された文書等については、当該文書等を保管する課長が保管し、その秘密の保持に努めるものとする。
3 秘密文書は、他の文書等と区別し、施錠をすることができる金庫、ロッカー等に厳重に保管するものとする。ただし、秘密文書の形状、利用の態様等から金庫、ロッカー等に保管しておくことが適当でないものにあっては、他の方法により保管することができる。
第7章 補則
(適用除外)
第70条 人事の発令に関する文書等、会計に関する文書等その他この規程を適用することが困難又は不適当な文書等の取扱いについては、別に定めるところによる。
(委任)
第71条 この規程に定めるもののほか、文書等の管理に関し必要な事項は、総務部長が定める。
附則
(氷見市文書編さん保存規程及び氷見市役所処務規程の廃止)
2 次に掲げる訓令は、廃止する。
(1) 氷見市文書編さん保存規程(昭和35年氷見市訓令第5号)
(2) 氷見市役所処務規程(昭和44年氷見市訓令第3号。以下「旧規程」という。)
(経過措置)
3 この訓令施行の際、旧規程により作成されていた文書管理カードは、この訓令により作成された文書管理カードとみなす。この場合において、この訓令第48条第2項及び第60条第4項の規定は、適用しない。
4 この訓令施行の際、旧規程第54条の規定により既に設定されていた保存年限は、この訓令第50条の規定により定められた保存年限とみなす。
6 この訓令施行の際、旧規程様式第6号による起案用紙(乙)で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成3年3月訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月訓令第1号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月訓令第4号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月訓令第1号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の氷見市公印規程、氷見市職員服務規程及び氷見市文書管理規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成12年3月訓令第3号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の氷見市文書管理規程に定める様式による用紙及び供覧印の印影は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成15年3月訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年8月訓令第3号)
この訓令は、平成16年8月4日から施行する。
附則(平成17年3月訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月訓令第6号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の氷見市文書管理規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成24年3月訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の氷見市文書管理規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成27年3月訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の氷見市文書管理規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年3月訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の氷見市文書管理規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成29年4月訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の氷見市文書管理規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成30年3月訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の氷見市文書管理規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成31年3月訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の氷見市文書管理規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年3月訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月訓令第6号)
この訓令は、令和3年11月15日から施行する。
附則(令和4年3月訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月訓令第5号)
この訓令は、令和5年6月9日から施行する。
附則(令和5年8月訓令第6号)
この訓令は、令和5年8月18日から施行する。
附則(令和6年3月訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
文書記号表
(1) 本庁
部課名 | 記号 | |
企画政策部 | 秘書広報課 | 秘 |
地方創生推進課 | 創 | |
地域振興課 | 振 | |
移住定住推進課 | 移 | |
地域防災課 | 防 | |
消防総務課 | 消 | |
総務部 | 総務課 | 総 |
財務課 | 財 | |
税務課 | 税 | |
市民部 | 福祉介護課 | 福 |
子育て支援課 | 子 | |
市民課 | 市 | |
健康課 | 健 | |
環境保全課 | 環 | |
産業振興部 | 商工観光課 | 商 |
農林畜産課 | 農 | |
水産振興課 | 水 | |
建設部 | ふるさと整備課 | ふ |
道路課 | 道 | |
都市計画課 | 都 | |
上下水道課 | 下 | |
会計課 | 会 |
(2) 出先機関等
機関名 | 記号 |
地域包括支援センター | 地包 |
十二町保育園 | 十保 |
阿尾保育園 | 阿保 |
しんまちこども園 | しん |
子ども発達支援施設 | 子発 |
児童館 | 児 |
地域子育てセンター | 地 |
こども家庭センター | こ |
保健センター | 保 |
不燃物処理センター | 不 |
クリーンセンター | ク |
リサイクルプラザ | リ |
道路管理センター | 道管 |
就業改善センター | 就 |
農業活性化センター | 農活 |
別表第2(第50条関係)
件名 | 永年保存 | 10年保存 | 5年保存 | 3年保存 | 1年保存 |
例規 | 条例、規則及び訓令の原議書 |
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告示、公告及び通知の原議書で内容の重要度が条例、規則及び訓令に準じると認められるもの |
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中央官庁及び県の通知文で例規となるもののうち特に重要なもの | 中央官庁及び県の通知文で例規となるもののうち重要なもの | 中央官庁及び県の通知文で例規となるもの | 中央官庁及び県の通知文で例規となるもののうち軽易なもの |
| |
法令、条例、規則等の解釈、運用方針等に関する文書等で重要なもの | 法令、条例、規則等の解釈、運用方針等に関する文書等 |
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| |
議会 | 1 市議会の議案、市議会報告案、市議会会議結果その他市議会に関する文書等で重要なもの(総務部財務課(以下「財務課」という。)の所掌に属するものに限る。) 2 市議会の質疑に対する応答又は関係資料で特に重要なもの 3 市議会に関する文書等で特に重要もなの | 1 市議会の議案、市議会報告案、市議会会議結果その他市議会に関する文書等(財務課の所掌に属するものに限る。) 2 市議会に関する文書等で重要なもの | 市議会に関する文書等で軽易なもの | 市議会に関する文書等で特に軽易なもの |
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行政区域 | 市の境界並びに市の区域内の字の区域の新設、変更及び廃止に関する文書等 |
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行政組織 | 市の組織(職を含む。)の設定又は改廃、行政機関、公の施設等の設置又は廃止等組織の基本に関する文書等 |
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行政の基本方針・事務事業の計画 | 1 市行政の総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定並びにその変更及び廃止に関する文書等 2 執行期間が10年を超える事務事業の計画及び実施方針の決定並びにこれらの変更に関する文書等 3 事務事業の計画及び実施方針の決定並びにこれらの変更に関する文書等で特に重要なもの | 1 執行期間が5年を超える事務事業の計画及び実施方針の決定並びにこれらの変更に関する文書等(永年保存に属するものを除く。) 2 事務事業の計画及び実施方針の決定並びにこれらの変更に関する文書等で重要なもの | 事務事業の計画及び実施方針の決定並びにこれらの変更に関する文書等(永年保存及び10年保存に属する文書等を除く。) | 事務事業の計画及び実施方針の決定並びにこれらの変更に関する文書等で軽易なもの | 事務事業の計画及び実施方針の決定並びにこれらの変更に関する文書等で特に軽易なもの |
人事 | 1 叙位、叙勲及び褒章に関する文書等(企画政策部秘書広報課の所掌に属するものに限る。) 2 儀式、表彰及び褒章に関する文書等で特に重要なもの | 儀式、表彰及び褒章に関する文書等で重要なもの | 儀式、表彰及び褒章に関する文書等 | 儀式、表彰及び褒章に関する文書等で軽易なもの | 儀式、表彰及び褒章に関する文書等で定例的かつ軽易なもの |
市長、副市長及び会計管理者の事務引継書 |
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行政委員会の委員及び監査委員並びに附属機関の委員の任免に関する文書等 |
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一般職の職員の任用、賞罰等に関する文書等で重要なもの(総務課の所掌に属するものに限る。) | 一般職の職員の任用、賞罰等に関する文書等 | 一般職の職員の任用、賞罰等に関する文書等で軽易なもの |
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| |
| 一般職の職員の服務及び給与に関する文書等で特に重要なもの(総務課の所掌に属するものに限る。) | 一般職の職員の服務及び給与に関する文書等で重要なもの | 出勤簿、休暇・欠勤票、時間外勤務命令簿、事務引継書その他一般職の職員の服務及び給与に関する文書等 | 一般職の職員の服務及び給与に関する文書等で軽易なもの | |
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| 職員の福利厚生に関する文書等で重要なもの | 職員の福利厚生に関する文書等 | 職員の福利厚生に関する文書等で軽易なもの | |
恩給、年金、退職手当及び公務災害補償等の裁定及び認定に関する文書等 |
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財務 | 予算、決算、出納その他の財務会計に関する文書等で特に重要なもの(財務課の所掌に属するものに限る。) | 予算、決算、出納その他の財務会計に関する文書等で重要なもの | 予算、決算、出納その他の財務会計に関する文書等 | 予算、決算、出納その他の財務会計に関する文書等で軽易なもの | 予算、決算、出納その他の財務会計に関する文書等で特に軽易なもの |
法律関係が10年を超える貸付金、補助金、利子補給金、債務補償契約及び損失補償契約に関する文書等 | 法律関係が5年を超える貸付金、補助金、利子補給金、債務補償契約及び損失補償契約に関する文書等(永年保存に属するものを除く。) | 貸付金、補助金、利子補給金、債務補償契約及び損失補償契約に関する文書等(永年保存又は10年保存に属するものを除く。) |
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市債及び市債償還に関する文書等 |
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| |
土地その他重要な財産の得喪及び変更並びにこれに関する登記関係の文書等 |
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特に重要な工事の執行に関する文書等(設計図書を含む。) | 重要な工事の執行に関する文書等(設計図書を含む。) | 工事の執行に関する文書等(設計図書を含む。) |
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| 監査及び検査に関する文書等で重要なもの | 監査及び検査に関する文書等 |
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| 市税の賦課徴収に関する文書等で重要なもの | 市税の賦課徴収に関する文書等 | 市税の賦課徴収に関する文書等で軽易なもの | 市税の賦課徴収に関する文書等で特に軽易なもの | |
行政行為・行政事務一般 | 告示及び公告に関する文書等(例規となるものを除く。)で特に重要なもの | 告示及び公告に関する文書等で重要なもの | 1 告示及び公告に関する文書等 2 公表及び広報に関する文書等で重要なもの | 公表及び公告に関する文書等 | 公表及び広報に関する文書等で軽易なもの |
諮問及び答申に関する文書等で特に重要なもの | 諮問及び答申に関する文書等で重要なもの | 諮問及び答申に関する文書等 |
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中央官庁又は他の地方公共団体との重要な往復文書で将来の参考又は例証となるもの |
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| 往復文書 | 往復文書で軽易なもの | |
1 許可、認可、免許、承認その他の行政処分に関する文書等で法律関係が10年を超えるもの 2 許可、認可、免許、承認その他の行政処分に関する文書等で特に重要なもの | 1 許可、認可、免許、承認その他の行政処分に関する文書等で法律関係が5年を超えるもの(永年保存に属するものを除く。) 2 許可、認可、免許、承認その他の行政処分に関する文書等で重要なもの | 許可、認可、免許、承認その他の行政処分に関する文書等(永年保存及び10年保存に属するものを除く。) | 許可、認可、承認その他の行政処分に関する文書等で軽易なもの |
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1 契約、覚書、協定その他の権利義務に関する文書等で法律関係が10年を超えるもの 2 契約、覚書、協定その他の権利義務に関する文書等で特に重要なもの | 1 契約、覚書、協定その他の権利義務に関する文書等で法律関係が5年を超えるもの(永年保存に属するものを除く。) 2 契約、覚書、協定その他の権利義務に関する文書等で重要なもの 3 行政上の助言、勧告及び指導に関する文書等で重要なもの | 1 契約、覚書、協定その他の権利義務に関する文書等(永年保存及び10年保存に属するのもを除く。) 2 行政上の助言、勧告及び指導に関する文書等 | 1 契約、覚書、協定その他の権利義務に関する文書等で軽易なもの 2 行政上の助言、勧告及び指導に関する文書等で軽易なもの |
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行政代執行に関する文書等で特に重要なもの | 行政代執行に関する文書等で重要なもの |
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訴訟及び土地収用に関する文書等で重要なもの | 訴訟及び土地収用に関する文書等 |
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不服申立て及び調停に関する文書等で重要なもの | 不服申立て及び調停に関する文書等 | 不服申立て及び調停に関する文書等で軽易なもの |
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損失補償及び損害賠償に関する文書等で特に重要なもの | 損失補償及び損害賠償に関する文書等で重要なもの | 損失補償及び損害賠償に関する文書等 | 損失補償及び損害賠償に関する文書等で軽易なもの |
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通知、指示、協議、照会、回答、依頼、申請その他の一般文書及びこれらを受理したもので将来の例証となるもののうち特に重要なもの | 通知、指示、協議、照会、回答、依頼、申請その他の一般文書及びこれらを受理したもので将来の例証となるもののうち重要なもの | 通知、指示、協議、照会、回答、依頼、申請その他の一般文書及びこれらを受理したもので将来の例証となるもの | 通知、指示、協議、照会、回答、依頼、申請その他の一般文書及びこれらを受理したもの | 通知、指示、協議、照会、回答、依頼、申請その他の一般文書及びこれらを受理したもので軽易なもの | |
非常又は特殊の処分若しくは事の創設に関する文書等 |
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| 請願、陳情、意見及び提案に関する文書等で重要なもの | 請願、陳情、意見及び提案に関する文書等 | 意見及び提案に関する文書等で軽易なもの | |
刊行物 |
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| 官報及び県報 |
市広報(企画政策部秘書広報課の所掌するものに限る。) |
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| 市広報 | |
統計書、調査研究報告書、年報、試験研究資料等で特に重要なもの(主務課の所掌するものに限る。) | 統計書、調査研究報告書、年報、試験研究資料等で重要なもの | 統計書、調査研究報告書、年報、試験研究資料等 | 統計書、調査研究報告書、年報、試験研究資料等で軽易なもの |
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その他 | 皇室及び儀式に関する文書等で重要なもの(主務課の所掌するものに限る。) |
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外国との連絡又は交渉に関する文書等で特に重要なもの |
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台帳、帳簿、名簿等で特に重要なもの | 台帳、帳簿、名簿等で重要なもの | 台帳、帳簿、名簿等 | 台帳、帳簿、名簿等で軽易なもの | 台帳、帳簿、名簿等で特に軽易なもの | |
将来の例証として、又は重要な記録若しくは歴史的な資料として無期限的に保存することが必要であると認められる文書等 |
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その他永年保存の必要があると認められる文書等 | その他10年保存の必要があると認められる文書等 | その他5年保存の必要があると認められる文書等 | その他3年保存の必要があると認められる文書等 | その他1年保存の必要があると認められる文書等 |