○氷見市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成6年9月30日
規則第21号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 聴聞(第4条―第16条)
第3章 弁明の機会の付与(第17条―第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項及び氷見市行政手続条例(平成8年氷見市条例第25号。以下「条例」という。)第13条第1項の規定による聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続に関し、法及び条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 聴聞
(聴聞の期日及び場所の変更)
第4条 行政庁が法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知をした場合において、当事者は、やむを得ない理由がある場合には、行政庁に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の規定による申出により、又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
(関係人の参加の許可)
第6条 法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可を受けようとするときは、聴聞の期日の5日前までに、聴聞の件名、関係人の氏名及び住所並びに当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出しなければならない。
2 主宰者は、法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可を申請した関係人に対し書面により通知するものとする。
3 法第18条第2項又は条例第18条第2項の閲覧の求めが当事者等からあった場合において、行政庁が当該求めのあった聴聞の期日における審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定により閲覧を拒むときを除く。)は、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定により、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当することとなったときは、行政庁は、速やかに、その者以外の者を主宰者に指名しなければならない。
(補佐人の出頭の許可)
第9条 法第20条第3項又は条例第20条第3項の規定により補佐人の出頭の許可を受けようとするときは、聴聞の期日の5日前までに、聴聞の件名、補佐人としようとする者の氏名、住所及び当事者又は参加人との関係並びに補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出しなければならない。
2 主宰者は、法第20条第3項又は条例第20条第3項の規定により補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該許可を申請した当事者又は参加人に対し書面により通知するものとする。
3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
(参考人)
第10条 主宰者は、必要があると認めるときは、聴聞に係る事案に関する事項について専門的知識を有する者その他適当と認める者(以下「参考人」という。)に対し、聴聞の期日に出頭することを求め、意見又は事情を聴くことができる。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第11条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞の事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(陳述書の提出の方法)
第13条 法第21条第1項及び条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、聴聞の件名、提出する者の氏名及び住所並びに当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該聴聞の事案についての意見を記載した書面により行うものとする。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の職名及び氏名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人、これらの者の代理人及び補佐人並びに参考人の氏名及び住所
(5) 当事者又はその代理人が聴聞の期日に出頭しなかった場合は、その氏名及び住所並びに出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(6) 説明を行った行政庁の職員の職名及び氏名
(7) 行政庁の職員の説明の要旨
(8) 当事者及び参加人、これらの者の代理人及び補佐人並びに参考人の意見の陳述(法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定により提出された陳述書における意見の陳述を含む。)の要旨
(9) 証拠書類等が提出されたときは、その標目
(10) その他参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。
(報告書)
第15条 法第24条第3項及び条例第24条第4項に規定する報告書(以下単に「報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の主張
(3) 前号の主張に理由があるかどうかについての主宰者の意見
(聴聞調書及び報告書の閲覧)
第16条 法第24条第4項及び条例第24条第4項の規定により聴聞調書又は報告書の閲覧を求めようとするときは、当事者又は参加人の氏名及び住所並びに閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出しなければならない。
2 主宰者又は行政庁は、法第24条第4項及び条例第24条第4項の規定により聴聞調書又は報告書を閲覧させるときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を閲覧を求めた当事者又は参加人に通知しなければならない。
第3章 弁明の機会の付与
(口頭による弁明を記録する職員の指名)
第17条 行政庁は、法第29条第1項又は条例第27条第1項の規定により口頭による弁明を認めたときは、当該弁明を記録する職員(以下「弁明記録者」という。)を指名するものとする。
(弁明調書)
第18条 弁明記録者は、当事者が口頭による弁明をしたときは、次に掲げる事項を記載した調書(以下「弁明調書」という。)を作成し、これに記名押印しなければならない。
(1) 弁明の件名
(2) 弁明の日時及び場所
(3) 弁明記録者の職名及び氏名
(4) 弁明の日時に出頭した当事者及びその代理人の氏名及び住所
(5) 当事者及びその代理人の弁明の要旨
(6) 証拠書類等が提出されたときは、その標目
(7) その他参考となるべき事項
2 第14条第2項の規定は、弁明調書について準用する。
(弁明調書の提出)
第19条 弁明記録者は、口頭による弁明の終結後速やかに、弁明調書を行政庁に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月規則第10号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。