○氷見市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成6年9月30日

規則第21号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 聴聞(第4条―第16条)

第3章 弁明の機会の付与(第17条―第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項及び氷見市行政手続条例(平成8年氷見市条例第25号。以下「条例」という。)第13条第1項の規定による聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続に関し、法及び条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 市長及び市長の権限に属する事務を委任された者(以下これらを「行政庁」という。)が法第13条第1項及び条例第13条第1項の規定により行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続については、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第3条 この規則で使用する用語の意義は、法及び条例で使用する用語の意義の例による。

第2章 聴聞

(聴聞の期日及び場所の変更)

第4条 行政庁が法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知をした場合において、当事者は、やむを得ない理由がある場合には、行政庁に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 行政庁は、前項の規定による申出により、又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。

3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(当該変更をした時までに法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、又はこれらの規定による許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。

(代理人の資格の証明)

第5条 法第16条第3項及び条例第16条第3項(法第17条第3項及び条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格の証明は、聴聞の件名、代理人の氏名、住所及び当事者又は参加人との関係並びに当事者又は参加人が代理人に対して当事者又は参加人のために聴聞に関する一切の行為をすることを委任する旨を記載した書面を行政庁に提出することにより行うものとする。

(関係人の参加の許可)

第6条 法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可を受けようとするときは、聴聞の期日の5日前までに、聴聞の件名、関係人の氏名及び住所並びに当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出しなければならない。

2 主宰者は、法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可を申請した関係人に対し書面により通知するものとする。

(文書等の閲覧)

第7条 法第18条第1項又は条例第18条第1項の閲覧を求めようとするときは、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)の氏名及び住所並びに閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を行政庁に提出しなければならない。ただし、法第18条第2項及び条例第18条第2項の閲覧については、口頭で求めることができる。

2 行政庁は、法第18条第1項若しくは第2項又は条例第18条第1項若しくは第2項の閲覧をさせるときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を閲覧を求めた当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述に必要な準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 法第18条第2項又は条例第18条第2項の閲覧の求めが当事者等からあった場合において、行政庁が当該求めのあった聴聞の期日における審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定により閲覧を拒むときを除く。)は、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定により、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名)

第8条 法第19条第1項及び条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、法第15条第1項及び条例第15条第1項の規定による通知をする時までに行うものとする。

2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当することとなったときは、行政庁は、速やかに、その者以外の者を主宰者に指名しなければならない。

(補佐人の出頭の許可)

第9条 法第20条第3項又は条例第20条第3項の規定により補佐人の出頭の許可を受けようとするときは、聴聞の期日の5日前までに、聴聞の件名、補佐人としようとする者の氏名、住所及び当事者又は参加人との関係並びに補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出しなければならない。

2 主宰者は、法第20条第3項又は条例第20条第3項の規定により補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該許可を申請した当事者又は参加人に対し書面により通知するものとする。

3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。

4 法第22条第2項又は条例第22条第2項(法第25条後段及び条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって、既に受けた法第20条第3項又は条例第20条第3項の許可に係る事項につき補佐するものについては、新たにこれらの規定の許可を得ることを要しないものとする。

(参考人)

第10条 主宰者は、必要があると認めるときは、聴聞に係る事案に関する事項について専門的知識を有する者その他適当と認める者(以下「参考人」という。)に対し、聴聞の期日に出頭することを求め、意見又は事情を聴くことができる。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第11条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞の事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第12条 行政庁は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示するとともに、当事者及び参加人(当該公示をした時までに法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、又はこれらの規定による許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。

(陳述書の提出の方法)

第13条 法第21条第1項及び条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、聴聞の件名、提出する者の氏名及び住所並びに当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該聴聞の事案についての意見を記載した書面により行うものとする。

(聴聞調書)

第14条 法第24条第1項及び条例第24条第1項に規定する調書(以下「聴聞調書」という。)には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の職名及び氏名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人、これらの者の代理人及び補佐人並びに参考人の氏名及び住所

(5) 当事者又はその代理人が聴聞の期日に出頭しなかった場合は、その氏名及び住所並びに出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(6) 説明を行った行政庁の職員の職名及び氏名

(7) 行政庁の職員の説明の要旨

(8) 当事者及び参加人、これらの者の代理人及び補佐人並びに参考人の意見の陳述(法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定により提出された陳述書における意見の陳述を含む。)の要旨

(9) 証拠書類等が提出されたときは、その標目

(10) その他参考となるべき事項

2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。

(報告書)

第15条 法第24条第3項及び条例第24条第4項に規定する報告書(以下単に「報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の主張

(3) 前号の主張に理由があるかどうかについての主宰者の意見

(聴聞調書及び報告書の閲覧)

第16条 法第24条第4項及び条例第24条第4項の規定により聴聞調書又は報告書の閲覧を求めようとするときは、当事者又は参加人の氏名及び住所並びに閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出しなければならない。

2 主宰者又は行政庁は、法第24条第4項及び条例第24条第4項の規定により聴聞調書又は報告書を閲覧させるときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を閲覧を求めた当事者又は参加人に通知しなければならない。

第3章 弁明の機会の付与

(口頭による弁明を記録する職員の指名)

第17条 行政庁は、法第29条第1項又は条例第27条第1項の規定により口頭による弁明を認めたときは、当該弁明を記録する職員(以下「弁明記録者」という。)を指名するものとする。

(弁明調書)

第18条 弁明記録者は、当事者が口頭による弁明をしたときは、次に掲げる事項を記載した調書(以下「弁明調書」という。)を作成し、これに記名押印しなければならない。

(1) 弁明の件名

(2) 弁明の日時及び場所

(3) 弁明記録者の職名及び氏名

(4) 弁明の日時に出頭した当事者及びその代理人の氏名及び住所

(5) 当事者及びその代理人の弁明の要旨

(6) 証拠書類等が提出されたときは、その標目

(7) その他参考となるべき事項

2 第14条第2項の規定は、弁明調書について準用する。

(弁明調書の提出)

第19条 弁明記録者は、口頭による弁明の終結後速やかに、弁明調書を行政庁に提出しなければならない。

(聴聞に関する手続の準用)

第20条 第5条及び第13条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第5条中「法第16条第3項及び条例第16条第3項(法第17条第3項及び条例第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第31条及び条例第29条において準用する法第16条第3項及び条例第16条第3項」と、「当事者又は参加人」とあるのは「当事者」と、第13条中「法第21条第1項及び条例第21条第1項の規定による陳述書」とあるのは「法第29条第1項及び条例第27条第1項の規定による弁明書」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、同条第1項中「法第15条第1項又は条例第15条第1項」とあるのは「法第30条又は条例第28条」と、同条第3項中「当事者及び参加人(当該変更をした時までに法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、又はこれらの規定による許可を受けている者に限る。)」とあるのは「当事者」と読み替えるものとする。

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成9年3月規則第10号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

氷見市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成6年9月30日 規則第21号

(平成9年3月31日施行)