○氷見市有線テレビジョン放送条例

平成12年12月22日

条例第39号

(設置)

第1条 行政、経済、文化等に関する情報の流通の円滑化のための基盤の充実を図り、もって情報化社会の健全な発展と市民生活の向上に寄与するため、氷見市有線テレビジョン放送(以下「有線テレビジョン放送」という。)を設置する。

(指定管理者による管理)

第1条の2 有線テレビジョン放送の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者の業務の範囲)

第1条の3 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 有線テレビジョン放送の受信の承認に関する業務

(2) 有線テレビジョン放送の受信に係る料金(以下「受信料」という。)の徴収に関する業務

(3) 有線テレビジョン放送の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(受信の承認)

第2条 有線テレビジョン放送を受信しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の規定による受信の承認の申請は、住居又は事務所若しくは事業所ごとに行うものとする。

3 第1項の承認には、有線テレビジョン放送の管理上必要な条件を付することができる。

(受信料)

第3条 前条第1項の規定により受信の承認を受けた者(以下「受信者」という。)は、指定管理者に受信料を納めなければならない。

2 受信料の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める。

3 受信料は、指定管理者の収入とする。

第4条 削除

(受信料の減免)

第5条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、受信料を減免することができる。

(受信料の還付)

第6条 既に徴収した受信料は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(費用等の負担)

第7条 指定管理者は、有線テレビジョン放送の受信について必要があると認めるときは、受信者に、引込線その他の施設の設置に要する費用等を負担させることができる。

(受信の制限等)

第8条 指定管理者は、受信者がこの条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき、又は有線テレビジョン放送の管理上特に必要があると認めるときは、その受信を制限し、又は受信を停止することができる。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第2号で平成13年3月1日から施行)

(平成15年3月条例第1号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成15年規則第4号で平成15年4月1日から施行)

(平成16年12月条例第25号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の氷見市有線テレビジョン放送条例第2条第1項の規定により市長の承認を受けている者は、この条例による改正後の氷見市有線テレビジョン放送条例第2条第1項の規定による指定管理者の承認を受けたものとみなす。

(平成20年3月条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月条例第34号)

この条例は、平成20年11月1日から施行する。

(平成23年3月条例第2号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年9月条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月条例第2号)

この条例は、平成29年6月1日から施行する。

(平成31年3月条例第2号)

この条例は、平成31年10月1日から施行し、この条例による改正後の氷見市有線テレビジョン放送条例別表の規定は、同日以後の受信に係る受信料について適用する。

(令和元年9月条例第24号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(令和3年9月条例第28号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

受信区分

受信料の月額

受信機を設置して有線テレビジョン放送を受信する場合

4,950円

受信機を設置せずBS放送を含む有線テレビジョン放送を受信する場合

2,530円

受信機を設置せずBS放送を含まない有線テレビジョン放送を受信する場合

1,650円

備考 同一の住居又は事務所若しくは事業所において受信機を2台以上設置して受信する場合にあっては、2台目は2,530円を、3台目以降は1台増すごとに1台当たり2,200円を受信料の月額に加算するものとする。

氷見市有線テレビジョン放送条例

平成12年12月22日 条例第39号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第3章 住民・印鑑
沿革情報
平成12年12月22日 条例第39号
平成15年3月18日 条例第1号
平成16年12月21日 条例第25号
平成17年3月18日 条例第8号
平成20年3月18日 条例第5号
平成20年9月25日 条例第34号
平成23年3月25日 条例第2号
平成23年9月30日 条例第13号
平成26年3月26日 条例第1号
平成29年3月15日 条例第2号
平成31年3月22日 条例第2号
令和元年9月20日 条例第24号
令和3年9月14日 条例第28号