○氷見市有線テレビジョン放送条例施行規則

平成13年2月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、氷見市有線テレビジョン放送条例(平成12年氷見市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受信の承認事項の変更)

第2条 条例第2条第1項の規定により受信の承認を受けた者(以下「受信者」という。)が受信の承認事項を変更しようとするときは、当該受信者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(受信の休止等)

第3条 受信者が氷見市有線テレビジョン放送(以下「有線テレビジョン放送」という。)の受信を休止し、又は現に休止しているその受信を再開しようとするときは、当該受信者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(受信の廃止等の届出)

第4条 受信者が有線テレビジョン放送の受信を廃止しようとするときは、当該受信者は、あらかじめその旨を指定管理者に届け出なければならない。

2 受信者に変更があったときは、新たに受信者となった者は、遅滞なく、その旨を指定管理者に届け出なければならない。

(受信料の減免)

第5条 条例第5条の規定により受信料の減免を受けようとする者は、減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(受信料の還付)

第6条 条例第6条ただし書の規定により受信料の還付を受けようとする者は、還付申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(細則)

第7条 この規則に定めるもののほか、有線テレビジョン放送の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成13年3月1日から施行する。

(平成17年3月規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

氷見市有線テレビジョン放送条例施行規則

平成13年2月28日 規則第3号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第3章 住民・印鑑
沿革情報
平成13年2月28日 規則第3号
平成17年3月31日 規則第12号