○氷見市有線テレビジョン放送条例施行規則
平成13年2月28日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、氷見市有線テレビジョン放送条例(平成12年氷見市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受信の承認事項の変更)
第2条 条例第2条第1項の規定により受信の承認を受けた者(以下「受信者」という。)が受信の承認事項を変更しようとするときは、当該受信者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(受信の休止等)
第3条 受信者が氷見市有線テレビジョン放送(以下「有線テレビジョン放送」という。)の受信を休止し、又は現に休止しているその受信を再開しようとするときは、当該受信者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(受信の廃止等の届出)
第4条 受信者が有線テレビジョン放送の受信を廃止しようとするときは、当該受信者は、あらかじめその旨を指定管理者に届け出なければならない。
2 受信者に変更があったときは、新たに受信者となった者は、遅滞なく、その旨を指定管理者に届け出なければならない。
(受信料の減免)
第5条 条例第5条の規定により受信料の減免を受けようとする者は、減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(受信料の還付)
第6条 条例第6条ただし書の規定により受信料の還付を受けようとする者は、還付申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(細則)
第7条 この規則に定めるもののほか、有線テレビジョン放送の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成13年3月1日から施行する。
附則(平成17年3月規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。