○氷見市有線テレビジョン放送番組審議会条例
平成12年12月22日
条例第40号
(設置)
第1条 放送法(昭和25年法律第132号)第6条第1項の放送番組審議機関として、氷見市有線テレビジョン放送番組審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員7人以上をもって組織する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、企画政策部において処理する。
(細則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。