○氷見市有線テレビジョン放送番組審議会条例

平成12年12月22日

条例第40号

(設置)

第1条 放送法(昭和25年法律第132号)第6条第1項の放送番組審議機関として、氷見市有線テレビジョン放送番組審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員7人以上をもって組織する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、企画政策部において処理する。

(細則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成23年3月条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

氷見市有線テレビジョン放送番組審議会条例

平成12年12月22日 条例第40号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第3章 住民・印鑑
沿革情報
平成12年12月22日 条例第40号
平成14年3月14日 条例第3号
平成23年3月25日 条例第3号
平成23年9月30日 条例第13号
平成27年3月19日 条例第5号
平成30年3月22日 条例第1号